離婚する際、養育費の支払いについて取り決めをしていても、離婚後、相手が支払わなくなってしまうことがあります。養育費の不払いを防ぐためには、公正証書を作成しておくことが有効ですが、それでも相手が支払いわない場合、どのようにして回収すれば良いのでしょうか? まず差押えする対象を決定しましょう 公正証書がある場合、相手に対して養育費の調停を起こさなくても、直接相手の財産や給料を差し押さえることができます。しかし、そのためには、差押えの対象資産を特定する必要があります。 養育費の不払いが発生したら、まず、相手の資 ...