養育費確保のための新しい補助制度がスタート
大阪狭山市では、養育費確保のための事業を展開しています。
公正証書等の作成費用補助
実施について
ひとり親家庭の母または父の養育費の取り決めを促進し、継続した養育費の支払いを目的に、公正証書等作成にかかる本人負担費用等を補助します。
対象者
大阪狭山市在住のひとり親家庭の親で、次のすべての要件に該当する人。
・ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にある人
・養育費の取り決めにかかる経費を負担した人
・養育費の取り決めにかかる債務名義を有している人
・養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している人
・過去に同一の公正証書等について、補助金を受けたことがない若しくは受ける予定がない人
補助の対象・補助額について
養育費の取り決めに有する以下の経費のうち、本人が負担する費用(上限3万円)
・公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料
・家庭裁判所の調停申し立に有する収入印紙代または郵便切手代
・家庭裁判所の裁判に要する収入印紙代または郵便切手代
必要な書類
①調査同意書(窓口にて記入いただきます。)
②申請者とその児童の戸籍謄本または抄本
③児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受けている人のみ)または前年度の所得証明書
④補助対象となる経費の領収書の写し
⑤養育費の取り決めを交わした文書の写し(債務名義を取得した文書に限り、公正証書については強制執行認諾約款の記載があること。)
⑥印鑑(認印)
※状況により、上記以外の書類を提出いただく場合もあります。
>>大阪狭山市「公正証書等作成促進補助金」について
養育費の保証促進補助金
実施について
ひとり親家庭の母または父の養育費の取り決め内容の促進をし、継続した養育費の支払いを目的に保証会社と養育費保証契約を締結する際の本人負担費用(保証料)の補助を行います。
対象者
大阪狭山市内在住のひとり親家庭の親で、次のすべての要件に該当する人。
・ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にある人
・養育費の取り決めにかかる債務名義を有している人
・養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している人
・保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している人
・過去に同様の補助金を受けたことがない人
補助の対象・補助額
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用(上限5万円)
※保証会社についてはご自身でお調べいただいた上で契約をお願いします。
必要な書類
- 調査同意書(窓口にて記入いただきます。)
- 申請者と児童の戸籍謄本または抄本
- 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受けている人のみ)、または前年度 の所得証明書
- 補助の対象となる経費の領収書の写し
- 養育費の取決めを交わした文書の写し(債務名義を取得した文書に限り、公正証書については強制執行認諾約款の記載あること。)
- 保証会社と締結した養育費保証契約書の写し
- 印鑑(認印)
※状況により、上記以外の書類を提出いただく場合もあります。
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