養育費を払ってくれない相手に対して取るべき対応として、直接連絡をとってみたけど話し合いに応じなかったり、養育費の支払いを相手に督促しても払ってもらえない、などどうしようもなくなった時の手段として考えられるのが、『強制執行』で養育費を回収する方法です。 しかし、強制執行するためには、債務名義が必要となります。当事者で作成した『合意書』や『覚書』『離婚協議書』は、債務名義にはなりません。 養育費の支払いについて口約束であったり、文書にしただけでは強制執行をすることはできません。 このようなときは、今から裁判所 ...