養育費は、経済的、社会的に自立していない子どもを養育するための費用です。養育費の支払いは、子どもの成長を確保するための親の義務です。離れて暮らすことになっても、親はこの義務を免れることはできません。養育費をしっかり確保するためには、離婚時に具体的な時期・金額・方法などを決めておくこと、支払いを確実にするために公正証書を作成するなどしておくことがとても大切です。
養育費確保のための新しい補助制度がスタート
文京区では、養育費の確保に係る手続に必要な費用の一部を補助し、養育環境の確保を支援しています。
裁判外紛争解決手続(ADR)費用の補助
実施について
養育費の取決めに裁判外紛争解決手続(ADR)を利用する場合の申込料、依頼料に相当する費用や1回目の期日に係る費用(上限2万円)を補助します。
対象者
文京区在住の18歳未満の子どもを養育している養育者で、次の要件を満たす方
(1)養育費等に係る取決めを行うため、弁護士会又は法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が実施する裁判外紛争解決手続(ADR)を利用していること
(2)裁判外紛争解決手続(ADR)の申込料、依頼料等の費用を負担していること
対象となる経費について
申請者が負担する裁判外紛争解決手続(ADR)の申込料、依頼料に相当する費用及び1回目の期日に係る費用
※上限2万円(1人1回限り)
必要な書類
1回目の期日から6ヵ月以内に以下の書類を提出してください
(1)文京区養育費確保支援事業補助金(裁判外紛争解決手続費用補助)交付申請書兼請求書
(2)戸籍謄本又は抄本(申請者ご本人様及び対象のお子様が載っているもの)
(3)裁判外紛争解決手続(ADR)の申込料、依頼料等の費用をお支払いした際の領収書等の写し
※本補助事業の利用を希望される方は、支給要件等確認のため、あらかじめご相談ください。
その際、別途書類の提出を求める場合がありますので、ご承知おきください。
公正証書作成等手数料の補助
実施について
養育費の取決めに係る公正証書の作成費用、家事審判・家事調停に係る費用(上限2万円)を補助します。
対象者
文京区在住の18歳未満の子どもを養育している養育者で、次の要件を満たす方
(1)養育費の取決めに係る債務名義を有していること
(2)養育費の取決めに係る公正証書の作成費用又は家事調停若しくは家事審判に係る費用を負担していること
対象となる経費について
公正証書作成に要する公証人手数料等の費用、家事調停の申立てに要する収入印紙代等の費用又は家事審判の申立てに要する収入印紙代等の費用
※上限2万円(1人1回限り)
必要な書類
公正証書を作成した日又は調停調書若しくは審判書が作成された日から6ヵ月以内に以下の書類を提出してください
(1)文京区養育費確保支援事業補助金(公正証書作成等手数料補助)交付申請書兼請求書
(2)戸籍謄本又は抄本(申請者ご本人様及び対象のお子様が載っているもの)
(3)世帯全員の住民票の写し
(4)養育費の取決めを交わした文書(債務名義化したものに限る)の写し
(5)養育費の取決めに係る公正証書の作成費用又は家事調停若しくは家事審判に係る費用の領収書等の写し
※本補助事業の利用を希望される方は、支給要件等確認のため、あらかじめご相談ください。
その際、 別途書類の提出を求める場合がありますので、ご承知おきください。
養育費保証料の補助
実施について
養育費の受取者が、保証会社と養育費保証契約を締結した場合の初回保証料に係る費用(上限5万円)を補助します。
対象者
文京区在住の18歳未満の子どもを養育している養育者で、次の要件を満たす方
(1)養育費の取決めに係る債務名義を有していること
(2)保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
(3)保証会社と締結する養育費保証契約に基づく初回保証料を負担していること
対象となる経費について
保証会社と養育費保証契約を締結した場合の初回保証料
※上限5万円(1人1回限り)
必要な書類
養育費保証契約を締結した日から6ヵ月以内に以下の書類を提出してください
(1)文京区養育費確保支援事業補助金(養育費保証料補助)交付申請書兼請求書
(2)戸籍謄本又は抄本(申請者ご本人様及び対象のお子様が載っているもの)
(3)世帯全員の住民票の写し
(4)養育費の取決めを交わした文書(債務名義化したものに限る)の写し
(5)保証会社と締結した養育費保証契約書の写し
(6)保証会社と締結する養育費保証契約に基づき初回保証料をお支払いした際の領収書等の写し
※本補助事業の利用を希望される方は、支給要件等確認のため、あらかじめご相談ください。
その際、 別途書類の提出を求める場合がありますので、ご承知おきください。
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