離婚や未婚、様々な理由でシングルマザー、母子家庭になったあなた、養育費が未払いになっていませんか?養育費のこと、子どもにかかる教育費や生活費など、お金の不安を少しでも解消できたら幸いです

シングルマザーの抱えるお金の不安

事実婚夫婦が離婚した場合、養育費はどうなるのか?

事実婚の夫婦が離婚した場合、きちんと養育費を受け取ることができるのでしょうか?法的な親子関係にある場合は養育費の支払いは義務となります。事実婚関係にある夫婦が事実婚を解消した場合、養育費を請求できるのは、父が子を認知し、親子関係が成立しているときに限ります。

事実婚とは

法的な関係に縛られず、婚姻届を提出しない婚姻形態のことを事実婚と言います。今現在、法的に縛られない自由さに魅力を感じて事実婚を選択する夫婦が多くなっています。別名、「内縁関係」とも呼ばれますが、婚姻関係が法的に証明されていないため、手続きなどが煩雑になるケースが多くなっています。特に子どもがいる事実婚の夫婦が離婚する際、親権や養育費の問題について、法律婚の離婚とは異なる手続きも必要になります。

事実婚解消後の子どもの扱いについて

事実婚の場合、夫婦関係が法的に証明されませんので、夫婦2人での生活の場合はあまり支障はありませんが、事実婚の夫婦に子どもがいる場合、手続きが困難になるケースがあります。

事実婚夫婦の父と子には親子関係がありません

事実婚夫婦の間に生まれた子どもは、母親が出生届を出すことによって母親の戸籍に入り、子どもは母親と同じ名字を名乗ることになります。事実婚関係の夫婦の間に生まれた子どもと父親には親子関係が証明できないため、法的な親子関係がないことになり、父親の欄は空欄になっています。

事実婚関係の夫婦の間に生まれた子どもと父親との間に法的な親子関係を生じさせるには、「認知」という手続きが必要になります。

認知とは

認知とは、父親が子どもが自分の子どもであるということを認める手続きのことです。この認知を行わない限り、父子間に親子関係があることが証明できないことになります。

認知には2つのパターンがあります

認知の種類

①任意認知:父となる者が自発的に認知届を出す場合
②強制認知:任意に認知をしてもらえない場合、父の意思に関わらず子から認知を強制する場合

一般的に「認知」と言っているものが「任意認知」ということですね。もし、「認知」してもらえないときはどうすればいいのかしら?

相手が認知に応じないとき

もし、相手が「認知」に応じてくれなかったときは、家庭裁判所に「認知調停」を申し立てなければいけません。「認知調停」において、なぜ父が認知をしないのか、どうしたら認知をしてくれるのかなどについて話し合いを行い、その上で相手が認知に応じてくれると父子関係が確認されますが、調停でも相手が認知しない場合は、「認知訴訟」という裁判が必要になってしまいます。

認知を求める調停の方法について

認知を求める調停は、子どもの父となる者の住所を管轄する家庭裁判所に、認知を求める子や子の法定代理人などが申立を行うことになります。

申し立てする際に必要なもの

申立に当たっては、定型の申立書を利用し、その際に子と父の戸籍謄本、1,200円分の収入印紙などが必要になります

認知調停の流れ

申し立てしてから1カ月程度で初回の期日が設定されます。その後はひと月に1回程度の割合で期日が指定され、毎回の期日において、申立人→相手方という順番で交互にお互いの主張を調停委員に話し、調停委員から相手方の主張を聞くという形で話し合いが進んでいきます。1回の調停にかかる時間はおよそ2時間ぐらいです。申立時点でどれだけ証拠があるか、双方の主張の内容がどういったものなのか等によって調停がまとまるまでの期間は区々ですが、5~6回程度の話し合いがもたれるのが目安のようです。

調停がまとまり、父が認知をしてくれるということになれば、合意に従った審判がなされることになります

それでも相手が認知しないときは

調停でも相手が認知しない場合は、「認知訴訟」という裁判が必要になってしまいます。

認知訴訟とは

認知訴訟とは、DNA鑑定などをして、父子関係を確認することになります。これによって裁判所が判決により「認知」の決定をしてくれます。これによってようやく「認知」ができて、子どもと相手の父子関係が確定することになります。

認知のメリット

強制認知によって子供は法律上の父を得ることができます。法律上の親子関係が生じると、父は、子供に対して扶養義務を負いますし、父に万が一のことがあった際は、子は父の相続人として、遺産を相続することができます

認知のデメリット

強制認知には、調停や裁判という手続きを行う必要があるため、「認知」するまでに時間も費用もかかることになってしまいます。特に裁判になった場合は、自身でするには限界があるでしょうから弁護士に頼むとスムーズに行われるでしょう

離婚後に養育費を請求するためには「認知手続」が必要です

法律上の父子関係がない場合、子供に対する扶養義務を負うことがないということになってしまいます。「認知」をしてもらえない場合は、「養育費」を任意に支払ってもらえない限り養育費をもらえないことになってしまいます。そのため、子どもの父親に対して養育費の支払いを求めたい場合には、「認知」の手続きをとって、法律上の親子関係を設定することが必要になります。その上で、相手に養育費の請求をすることになります。

相手が任意に支払いに応じない場合には、離婚でシングルマザーになったケースと同様、家庭裁判所で「養育費調停」をすることになります。調停で相手が養育費の支払いに応じない場合には、やはり審判になって、裁判所が支払い命令を出してくれることになります。

まずは認知、そして養育費請求という2つのステップが必要です

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