赤の他人となった相手にお金を払うのが嫌だという理由で養育費の支払いを拒む元配偶者は少なくはありません。しかし、養育費は子供の権利であり、子供のために支払うものです。払える余裕があるのに払わない、払う気がなくなったなど、いかなる理由があっても支払う義務があります。 養育費の支払いで折り合いがつかない場合 養育費に関する話し合いがまとまらない場合、調停や審判・訴訟の手続きを行い、その中で、養育費の金額や支払い方法を話し合うことになります。 折り合いがつかない場合 離婚調停・訴訟を起こす 『養育費請求の調停』を ...