調停が成立したあとは 調停が成立すると、合意した内容について、調停調書(調停の合意内容を記載した書類のこと)によって書面化されることになります。調停調書の記載は、確定判決と同一の効力があります。 強制執行に移す前にまず、相手の出方を見ましょう。まずは履行勧告を行います。 履行勧告とは 履行勧告とは、家庭裁判所が相手の支払い状況を調査し、きちんと支払われていないことが判明した場合、相手方に支払いを指導(勧告)する制度になります。履行勧告は、手続きが比較的簡単で、手数料もかかりません。 しかし、履行勧告は、強 ...