養育費確保のための新しい補助制度
桐生市では、ひとり親家庭等の子どもの心身ともに健やかな育成を図るため、養育費の取決めや保証等に係る費用の一部を補助することにより、養育費の確保を支援します。
公正証書等の作成支援事業
実施について
ひとり親が養育費について取り決めた公正証書を作成した場合、取得にかかる費用を市が補助します。
対象者
交付申請時に桐生市内に住所があるひとり親家庭の父または母で、次の要件を全て満たす方
- 令和4年4月1日以降に養育費の取り決めに係る経費を負担したこと。
- 養育の取決めの対象となる児童(18歳以下)を現に養育していること。
- 養育費の取決めに係る債務名義(強制執行認諾約款付公正証書等)を有していること。
- 過去に同一の児童を対象として、地方公共団体(本市を含む)から公正証書等の作成に関する補助金の交付を受けていないこと。
- 申請日において市税等に滞納がないこと。
補助対象経費
公正証書等の作成で負担した費用
- 公正証書等作成経費のうち、公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費以外の法律の手数料を除く。)
- 家庭裁判所の調停の申立てまたは裁判に要する収入印紙代、手続用の切手代及び戸籍謄本(または抄本)取得手数料。
補助額
補助対象経費の合計額(上限3万円)
申請期限
申請者が公正証書等を作成した年度の属する3月31日(閉庁日の場合は、その直前の開庁日)まで。
養育費保証契約の費用補助
実施について
養育費の保証会社と養育費保証契約を結ぶ際に負担した保証料の一部を市が補助します。
補助対象者
申請時に桐生市に住所があるひとり親家庭の父または母で、次の要件を全て満たす方。
- 養育費の取り決めの対象となる児童(18歳以下の児童)を現に養育していること。
- 養育費の取り決めに係る債務名義(強制執行認諾約款付公正証書等)を有していること。
- 令和4年4月1日以降に保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること。
- 過去に同一の児童を対象として、地方公共団体(本市を含む)から養育費保証料に関する補助金の交付を受けていないこと。
- 申請日において市税等に滞納がないこと。
補助対象経費
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回の保証料として補助金の交付を受けようとする者が負担した費用。
補助額
補助対象経費(上限5万円)
申請期限
申請者が養育費保証契約を締結した年度の属する3月31日(閉庁日の場合は、その直前の開庁日)まで
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