離婚する際、養育費の支払いについて取り決めをしていても、離婚後、相手が支払わなくなってしまうことがあります。養育費の不払いを防ぐためには、公正証書を作成しておくことが有効ですが、それでも相手が支払いわない場合、どのようにして回収すれば良いのでしょうか?
まず差押えする対象を決定しましょう
公正証書がある場合、相手に対して養育費の調停を起こさなくても、直接相手の財産や給料を差し押さえることができます。しかし、そのためには、差押えの対象資産を特定する必要があります。
養育費の不払いが発生したら、まず、相手の資産や勤務先を調査しましょう。相手がサラリーマンや公務員の場合、相手の給料を差し押さえることができます。また、相手の預貯金や生命保険なども差押え対象になります。
執行文、送達証明書を入手しましょう
相手の給料や預貯金などを公正証書を使って差押えをするときは、「送達証明書」と「執行文」、「公正証書の正本」の3つの書類が必要になります。この3点の資料で、差押えの申立てをすることができます。
執行文の付与
公正証書を公証役場で作成した場合、原本は役場に保管されていますので、執行文付与を申請する際は、原本が保管されている公証役場に出向き、執行文を付記してもらう必要があります。
執行文の付与については以下の通りです。
送達証明書を発行してもらいましょう
また、強制執行を行う際には、公正証書が元パートナーにも送達されていなければいけません。そこで、執行文付与の申請と同時に送達申請(元パートナーに送達してもらう手続き)と、送達証明書申請(元パートナーに送達されたという証明書を発行してもらう手続き)することをおすすめします。
送達が終わったら公証役場に申請をして、送達証明書を発行してもらうことができます。
送達や送達証明の発行、執行文の付与にかかる費用
- 公正証書謄本等の送達 1,400円
- 送達証明 250円
- 執行文の付与 1,700円
- 郵便料金 実費(1,100円程度)
強制執行の申立てを行いましょう
以上のように、『公正証書の正本』と『送達証明書』、『執行文』の3点が揃ったら、相手の給料や預貯金、生命保険などの差押えの申立てを行うことができます。申請先は、相手の住所地を管轄する地方裁判所になります。
公正証書が手元にあっても、差押えの準備と申立などの手続きを進めるには専門的な対応が必要です。
ご自身で対応されるとなかなかスムーズに進まないことが多いです。養育費の不払いが発生したら、お早めに弁護士に相談することをおすすめします。
強制執行するには弁護士に依頼するとスムーズです
養育費の請求については、自身で裁判所とやりとりをすることもできますが、弁護士は法律のプロですので、裁判所とのやりとりに慣れていますし、有益なアドバイスを受けることも可能です。また、弁護士はあなたの代理人になるため、元パートナーと顔を合わすことなく、手続きを進めることも可能です。
養育費の未払い問題に関して、ひとりで悩まずに経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。こちらの法律事務所では、離婚問題や養育費請求に詳しい弁護士が、あなたに代わって養育費の請求・回収を行ってくれます。また、無料相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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