すでに公正証書や調停書がある場合、養育費請求調停を行わずに元配偶者の財産を差し押さえることが可能です!そして、家庭裁判所での調停や審判などの取決めを守らない場合、裁判所からそれを守らせるための勧告をする「履行勧告」という制度があるので以下の順番で養育費の請求を行うことができるんです 履行勧告とは? 「履行命令」 履行勧告を行っても養育費が支払われない場合には、「履行命令」を行うことをおすすめします。 強制執行とは? 履行勧告や履行命令を行っても養育費が支払われない場合には、最終手段として「強制執行」で相手 ...