養育費の金額の決め方 ①元夫と話し合いをもつ まず、元夫と話し合いをもつことです。金額についてははっきりと決まりがあるわけではないので、お互いが合意ができるのであれば、いくらでも構わないということになります。ただし、継続して支払ってもらう必要があるため、無理なく支払える金額にしておくことをおすすめします。 ②合意できない場合 もし、話し合いをしても、養育費の金額について合意できない場合はどうすればいいのでしょうか。 ③調停でも合意できなかった場合 調停で話し合っても合意ができなかった場合はどうなるのでしょ ...