養育費確保のため新しい補助制度がスタートしました!
養育費の支払いは親として当然の義務ですが、養育費を受け取っていない世帯が多いのが現状です。千葉市では養育費について以下のような支援をスタートしました。
公正証書作成手数料の助成
実施について
子どもが自立するまでに必要な養育費を確保するため、公正証書の作成の際に必要な公証人が受ける手数料を助成します。
対象者
ひとり親家庭の母または父で、次の要件をすべて満たす方
- 養育費の取り決めの対象となる子どもを現に扶養している
- 養育費の取決めに係る公正証書において債務名義を有している
- 養育費の取決めにかかる費用(公正証書の作成の際に必要な公証人が受ける手数料)を負担している
- 過去に同一の子に対する公正証書作成で補助金を交付されていない
助成額
養育費の取決めに係る公正証書の作成に要する経費のうち、公証人が受ける手数料(上限=4万3千円)
必要な書類
ひとり親であることがわかる書類(児童扶養手当証書の写し等)、養育費の取決めを交わした文書(公正証書)の写し、領収書 など
調停等費用の助成
実施について
子どもの健やかな成長に不可欠な経済的基盤となる養育費の取決めを促進するため、家庭裁判所への調停の申立てや裁判外紛争解決手続(ADR)等に係る費用を助成します。
対象者
離婚前後の母または父で、次の要件をすべて満たす方
- 交付申請時に養育費の取決めの対象となる子と同居している
- 養育費の取決めにかかる費用を負担している
- 過去に同一の子に対する調停等で補助金を交付されていない
助成対象経費(上限:5万円)
裁判所への調停申立て等に係る費用
- 収入印紙代
- 予納郵便切手代
- 戸籍謄本代等添付書類取得費用
ADRにかかる費用
- 調停申立手数料
- 依頼料に相当する費用
- 初回分期日手数料に相当する費用
※交通費、弁護士会又はADR事業者が用意する場所以外で調停を行う場合の賃借料等は除く
※相手方分の費用については、相手方に代わって費用を負担した場合に限る
必要な書類
【事前協議】利用を予定しているADR事業者等のパンフレットや助成対象経費の額がわかる書類等(ADRの場合)
【補助金交付申請時】申立書や契約書等の写し、領収書 等
養育費確保促進事業
子どもが自立するまでに必要な養育費を確保するため、養育費保証契約(養育費の不払いがあった際に、保証会社が立て替えや督促を行う契約)の、保証料を助成します。
対象者
ひとり親家庭の母または父で、次の要件をすべて満たす方
- 児童扶養手当受給者または同等の所得水準にある
- 養育費の取り決めの対象となる子どもを現に扶養している
- 養育費の取決めに係る文書を交わしている
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している
- 過去に同一の子に対する保証契約で補助金を交付されていない
助成額
養育費保証契約において支払った年間保証料(上限=5万円)
必要な書類
【事前協議】保証会社等と契約を予定している内容がわかる書類、養育費の取決めを交わした文書の写し
【補助金交付申請時】契約書の写し、領収書 等
※保証契約締結前に事前相談をお願いします
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