赤の他人となった相手にお金を払うのが嫌だという理由で養育費の支払いを拒む元配偶者は少なくはありません。しかし、養育費は子供の権利であり、子供のために支払うものです。払える余裕があるのに払わない、払う気がなくなったなど、いかなる理由があっても支払う義務があります。
養育費の支払いで折り合いがつかない場合
養育費に関する話し合いがまとまらない場合、調停や審判・訴訟の手続きを行い、その中で、養育費の金額や支払い方法を話し合うことになります。
折り合いがつかない場合
- 離婚調停・訴訟を起こす
- 『養育費請求の調停』を申し立てる
離婚調停・訴訟
離婚時に養育費の支払いについて取り決める際に、話し合いがまとまらない場合には、離婚調停を申し立てることをおすすめします。離婚調停では、調停委員が夫婦の間に入り、離婚条件についての話し合いを仲介してくれます。その後、裁判官が養育費を含む離婚条件に関する調停案を提示し、夫婦双方が合意すれば、調停成立となります。
一方、離婚条件に関して夫婦双方が合意に至らない場合は、調停は不成立となり、引き続き、養育費を含む離婚条件について争う場合は、離婚訴訟を提起することになります。
離婚訴訟の場合、適正な養育費の金額を立証する証拠が必要となりますので気をつけましょう。家庭裁判所は、離婚の可否に加えて、養育費を含む離婚条件についての判断を判決によって示すことになります。
養育費請求調停・審判
離婚後に、養育費の金額や支払い方法のみを決めたい場合は、養育費請求調停を申し立てましょう。
養育費請求調停で、双方が合意すれば調停成立し、もし、合意しない場合は、調停不成立となり、家庭裁判所が「審判」によって、養育費の金額について結論を示すことになります。
養育費は将来につながる大切な資金です
養育費の支払いを放棄するのは、親としてあってはならないことですが、実際に養育費を受け取っている方は3割弱だといわれています。泣き寝入りしないように対策は講じるべきです。話し合いによって解決できればいいのですが、解決ができない場合は、強制執行による差し押さえによって未払いの養育費を取り戻すことができます。
シングルマザーが収入を増やすためには養育費の確保が必要です!
育ち盛りの子どもを抱えての生活や教育費にお金がかかりますので、経済的に苦しい状況にあるのは事実です。だからこそシングルマザーが収入を増やすためには、養育費を確保する必要があるんです。
養育費の平均額について
平成28年度全国ひとり親世帯調査では、養育費の取り決めについては以下のとおりです。
養育費の取り決めをしている母子世帯の割合 | 42.9% |
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離婚した父親から養育費を現在も受けている人の割合 | 24.3% |
養育費の取り決めをしている人の平均月額 | 4万3,707円 |
母子世帯のうち半数以上が養育費の取り決めをしておらず、養育費を現在も受けているシングルマザーは4人に1人になります。養育費のある人だと平均で月4万円程度をもらっていますが、4人中3人は自分の給料や手当だけで生活していることになります。
元夫から養育費がもらえてないのも貧困理由です!
シングルマザーの経済的な困窮を招いているとして問題視されているのが、元夫からの養育費の不払いです。
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