養育費確保のための新しい補助制度がスタート
北九州市では、養育費確保のための新しい事業が始まりました。
公正証書等の作成費用補助
実施について
養育費に関する取り決めについて、公正証書等を作成する際にかかる本人負担費用等を助成します。
令和3年1月1日以降に作成した公正証書(強制執行認諾約款付)等にかかる費用が対象
対象者
令和3年1月1日以降に公正証書(強制執行認諾約款付)等を作成した北九州市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で、次の要件をすべて満たす人
・養育費の取り決めに係る経費を負担したこと
・養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
・養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満の者)を現に扶養していること
・過去に養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金の支給を受けたことがないこと
対象となる経費・補助額
・公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費に関する部分のみ対象)
・調停の申し立てや裁判用の収入印紙代(養育費に関する部分のみが対象)
・戸籍謄本など公的書類の作成に必要とされた添付書類取得費用
・公的機関が求めた連絡用の郵便切手代
(注)調停等で弁護士等を立てた際にかかる経費は対象外
補助額:対象経費の全額(上限5万円) (注)1人1回限り
必要な書類
・補助金交付申請書(実績報告書)
・調査同意書
・児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給している場合。有効期限内のものに限る。)
・本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本の写し、世帯全員の住民票の写し(児童扶養手当証書があれば省略可)
(注)原則、交付から3か月以内のものに限る。
・補助経費の領収書
(注)領収書には、(1)宛先(2)領収年月日(3)領収金額(4)取引内容(5)領収書の住所及び氏名、領収印が必要。ただし、郵便局及び官公署が発行する領収書並びにレシートについては、(2)(3)のみで可。
・養育費の取り決めを交わした文書(確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停証書など、債務名義化したものに限る。)
(注)公正証書の場合、「強制執行されても構いません」という趣旨の記載が必要
・振込先のわかるもの(通帳の写しなど)
・その他、市長が必要と認めるもの
北九州市「養育費確保サポート」について
養育費保証契約の費用補助
実施について
養育費保証契約を保証会社と締結する際の本人負担費用(保証料)を助成する。
令和3年1月1日以降に締結した保証契約が対象
対象者
令和3年1月1日以降に養育費保証契約を締結した北九州市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で、次の要件をすべて満たす人
・児童扶養手当の支給を受けていること又は同等の所得水準にあること
・養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
・養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満の者)を現に扶養していること
・過去に養育費保証支援事業補助金の支給を受けたことがないこと
対象となる経費・補助額
養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用
補助額:保証料の額(上限5万円) (注)1人1回限り
必要な書類
・補助金交付申請書(実績報告書)
・調査同意書
・児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給している場合。有効期限内のものに限る。)
・前年(1月から10月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(児童扶養手当証書があれば省略可)
・本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本の写し、世帯全員の住民票の写し(児童扶養手当証書があれば省略可)
(注)原則、交付から3か月以内のものに限る。
・補助経費の領収書
(注)領収書には、(1)宛先(2)領収年月日(3)領収金額(4)取引内容(5)領収書の住所及び氏名、領収印が必要。
・養育費の取り決めを交わした文書(確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調定証書など、債務名義化したものに限る。)
(注)公正証書の場合、「強制執行されても構いません」という趣旨の記載が必要
・保証会社と締結した養育費保証契約(保証期間は1年以上のものに限る)
・振込先のわかるもの(通帳の写しなど)
・その他、市長が必要と認めるもの
申請までの流れ
養育費保証契約を締結した日(令和3年1月1日以降の日に限る)の翌日から起算して6か月以内に、必要書類を添えて母子・父子福祉センターへ申請する。
(注)対象となる本人が申請
(注)区役所での受付は不可
北九州市「養育費確保サポート」について
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