養育費は、子どもの健やかな成長を支えるために重要な役割を担う大切なものです。
養育費確保のための新しい補助制度がスタート
杉並区では、ひとり親家庭の親(現に子を扶養している方)が、養育費を継続して受け取れるように支援を行います。
公正証書作成等手数料の補助
実施について
「養育費保証契約支援」の助成を受ける方で、保証契約締結に当たって公正証書を作成した場合、作成手数料を助成します。
対象者
杉並区内に住所があり、次の要件の全てを満たすひとり親の方
- 上記の「1 養育費保証契約支援」の助成を受ける方
- 養育費の取決めに関する公正証書(強制執行認諾約款の記載があるもの)を作成(令和3年4月1日以降に作成したものに限る)し、かつ手数料を負担した方
- 養育費の取決めの対象となる児童(申請時18歳未満)を現に扶養している方
- 過去に養育費の取決めに係る同内容の文書で助成金(上記の「1 養育費保証契約支援を除く)を受けていない方
対象となる経費について
公証人手数料のうち、養育費の取決めに関する公正証書の作成に要したもので、本人が負担した手数料(上限4万3千円)
必要な書類
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(児童扶養手当証書、児童育成手当認定通知書があれば省略可)
- 作成した公正証書
- 支給対象となる経費の領収書(宛名及び養育費の取決めに関する手数料の額がわかるもの)
- 振込先の銀行口座がわかる通帳またはキャッシュカード
- 印鑑(朱肉を使うもの)
養育費保証料の補助
実施について
離婚の際に養育費の受取りについて取決めをしたにも関わらず、支払者が支払いを怠った場合、保証会社が立て替えや督促を行う保証契約があります。区では、この保証契約を結んだ方に対して、初回保証料を助成します。保証会社の指定はありませんので、ご自身でお調べいただくようお願いします。
対象者
杉並区内に住所があり、次の要件の全てを満たすひとり親の方
- 養育費の取決めに係る債務名義(注)を有している方
- 養育費の取決めの対象となる児童(申請時18歳未満)を現に扶養している方
- 保証会社と1年以上の保証契約(令和3年4月1日以降に契約したものに限る)を締結している方
- 過去に養育費の取決めに係る同内容の文書で助成金を受けていない方
(注)公証役場で作成した公正証書や家庭裁判所で作成した調停調書、確定判決等のこと。当事者同士で作成した合意書や離婚協議書は、助成の対象外です。
対象となる経費について
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回保証料として負担した費用(上限5万円)
必要な書類
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(児童扶養手当証書、児童育成手当認定通知書があれば省略可)
- 養育費の取決めを交わした文書(公証役場で作成した公正証書、家庭裁判所で作成した調停調書及び確定判決等などの債務名義化した文書)
- 支給対象となる経費の領収書(宛名が明記されているもの)
- 保証会社と締結した養育費保証契約書
- 振込先の銀行口座がわかる通帳またはキャッシュカード
- 印鑑(朱肉を使うもの)
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