養育費に関する公正証書等作成費補助金事業
養育費に関する取り決めについて、公正証書等を作成する際にかかる本人負担費用等を補助(※令和2年6月1日以降に作成した公正証書等にかかる費用を対象)
対象者
令和2年6月1日以降に公正証書等を作成した福岡市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で次の要件を全て満たす方
・養育費の取り決めに係る経費を負担したこと
・養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
・養育費の取り決めの対象となる児童 (20歳未満の者 )を現に扶養していること
・過去に養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金の支給を受けたことがないこと
補助経費及び補助額
・公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費に関する部分のみ対象となります)
・調定の申し立てや裁判用の収入印紙代(養育費に関する部分のみ対象となります)
・戸籍謄本等,公的書類の作成に必要とされた添付書類取得費用
・公的機関が求めた連絡用の郵便切手代
補助額:対象経費の全額(上限5万円) ※1人1回限り
申請に必要な持ち物
・養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金交付申請書
・事業実績報告書
・請求書
・児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給している場合。有効期限内のものに限ります。)
・本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本,世帯全員の住民票(児童扶養手当証書があれば省略可能です。)
※原則,交付から3か月以内のもの限ります。
・補助経費の領収書
領収書には①宛先②領収年月日③領収金額④取引内容(但し書き)⑤領収者の住所及び氏名、領収印が必要
ただし、郵便局及び官公署が発行する領収書並びにレシートについては②③のみで可能
・養育費の取り決めを交わした文書
確定判決や強制執行認諾約款付公正証書,調定証書など,債務名義化したものに限る
※公正証書の場合、「強制執行されても構いません」という趣旨の記載が必要
・振込先の分かるもの(通帳の写しなど)
・その他,市長が必要と認めるもの
※必要に応じてお願いすることがあります
養育費保証支援事業
養育費保証契約を保証会社と締結する際の本人負担費用(保証料)を補助します。※令和2年6月1日以降に締結した保証契約を対象とします
対象者
令和2年6月1日以降に養育費保証契約を締結した福岡市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で,次の要件をすべて満たす方
・ 児童扶養手当の支給を受けていること又は同等の所得水準にあること
・ 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
・ 養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満の者)を現に扶養していること
・ 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
・ 過去に養育費保証支援事業補助金の支給を受けたことがないこと
補助経費及び補助額
養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち,保証料として本人が負担する費用
補助額:保証料と5万円を比較して少ない方の額 ※1人1回限り
申請に必要な持ち物
・養育費保証支援事業補助金交付申請書
・事業実績報告書
・請求書
・児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給している場合。有効期限内のものに限ります。)
・本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本,世帯全員の住民票(児童扶養手当の証書があれば省略可能です。)
※原則,交付から3か月以内のものに限ります。
・補助経費の領収書
領収書には、①宛先②領収年月日③領収金額④取引内容(但し書き)⑤領収書の住所及び氏名、領収印が必要
・養育費の取り決めを交わした文書
確定判決や強制執行認諾約款付公正証書,調定証書など、債務名義化した文書に限る
※公正証書の場合、「強制執行されても構いません」という趣旨の記載が必要
・保証会社と締結した養育費保証契約(保証期間は1年以上のものに限る)
・振込先の分かるもの(通帳の写しなど)
・その他,市長が必要と認めるもの
※必要に応じてお願いすることがあります。
養育費保障サービスについて
福岡県の児童扶養手当について
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