養育費の金額の決め方
①元夫と話し合いをもつ
まず、元夫と話し合いをもつことです。金額についてははっきりと決まりがあるわけではないので、お互いが合意ができるのであれば、いくらでも構わないということになります。ただし、継続して支払ってもらう必要があるため、無理なく支払える金額にしておくことをおすすめします。
②合意できない場合
もし、話し合いをしても、養育費の金額について合意できない場合はどうすればいいのでしょうか。
③調停でも合意できなかった場合
調停で話し合っても合意ができなかった場合はどうなるのでしょうか?
まず、養育費の目安を確認しましょう
参考 養育費算定表(裁判所HP)
参考 新方式の算定表
小学生の子どもが1人いる場合
子どもの年齢 | 相手の年収 | (相手が)サラリーマン | (相手が)自営業 |
■0歳〜14歳 | 300万円 | 「2〜4万円」程度 | 「4〜6万円」程度 |
400万円 | 「4〜6万円」程度 | 「6〜8万円」程度 | |
500万円 | 「4〜6万円」程度 | 「6〜8万円」程度 | |
600万円 | 「6〜8万円」程度 | 「8〜10万円」程度 |
ところで養育費の相場ってどのくらいなの?
養育費を支払ってもらえなかったら
そもそも『養育費を支払わない』なんてあるのでしょうか?養育費とは子供の養育に費やされる費用のことです。具体的に言えば、「子供の健康を維持するために必要な医療費・衣服や食事の費用・成人するまでの教育費・必要な諸経費」などに当たるわけです。養育費は、離婚した直後から成人するまでの間に支払う義務のあるものといえるでしょう。
「離婚したからもう関係ない。養育費は支払わない」ということはありえません!
弁護士に相談すれば安心です
相手が養育費を支払わない場合や、養育費の変更手続きについては、離婚問題に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。強制執行など「差し押さえ」によって、相手の財産から養育費や慰謝料を払ってもらう方法もあります。また弁護士に相談をすれば、親権や養育費のことだけでなく、慰謝料請求や離婚請求についても良いアドバイスが得られます。
弁護士に相談すると
養育費のことだけでなく、慰謝料請求や離婚請求についても良いアドバイスも得られます。あなたに代わって、養育費を相手に請求してくれ、もし支払わないときは、給与や銀行口座が差し押さえることも可能になります。