シングルマザーの中には、毎月保険料を支払うことが難しい人もいるでしょう。また、将来受け取れる金額について不安に思う人もいるのではないでしょうか。
シングルマザーは年金の支払いが免除されるのか
シングルマザーはひとりで子どもを育てながら仕事をしていることがほとんどであるため、国民年金の保険料を納めることが難しいこともあります。シングルマザーの平均就労年収は200万円と言われており、その中から毎月1万6,600円(令和3年度)の保険料を支払うことはかなり大きな負担です。
シングルマザーの年金保険料が減額・免除されるには、どのような条件があるのでしょうか。
年金(国民年金保険料)の免除制度とは
国民年金保険料の免除制度とは、収入の減少や失業などの理由で保険料を納付することが難しい場合に利用できる制度になります。
年金の免除を受けるための条件
国民年金保険料の免除を受けられるのは、「法定免除」に該当する場合と、自分で申請する「申請免除」の場合があります。
法定免除に該当するのは、生活保護の生活扶助を受けている人や障害年金を受給している人です。
申請免除は、所得が低く納付が難しい人で、所得に応じて「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4つに分けることができます。
免除制度に該当する所得基準
免除の種類 | 所得基準 |
---|---|
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
4分の3免除 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 所得168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
同じ世帯の親の所得が高く免除制度の対象外となってしまう場合は、「納付猶予制度」の条件に当てはまるかどうか確認してみましょう。
夫と離婚した場合のシングルマザーの年金
離婚によりシングルマザーになった場合、婚姻期間中の元配偶者の厚生年金・共済年金の保険料納付実績を夫婦間で分割できる制度があります。元夫が会社員だった場合は厚生年金、公務員だった場合は共済年金(厚生年金)となり、婚姻期間中にかぎり妻も一定割合納付したものとして記録を分け合い、それぞれ自分の年金として受給することができます。
年金の免除申請と必要な書類
国民年金保険料を免除してもらいたい場合は、自分で申請手続きをとらなければいけませんので、注意しましょう。また、未納のまま放置すると、年金を受給するときに受給資格を満たしていなかったり、受取額が減額されたりします。
申請先
お住いの自治体の市区町村役所の国民年金担当窓口(郵送でも可)
申請に必要な書類
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・本人確認書類(運転免許証など)
・個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
基本的に必要な書類は上記のものになります。しかし、前年または前々年の所得を証明する書類などが必要なケースもありますので、事前に各自治体の窓口に確認することをおすすめします。
令和3年度分から未婚のひとり親も「全額免除」の対象
平成31年度の税制改正により、令和3年度分の個人住民税から「児童扶養手当を受給中で、前年の合計所得金額が135万円以下の未婚のひとり親」も非課税措置の対象になり、それに伴い国民年金保険料の免除基準も改正され、これまで対象者であった障害者・寡婦に加え、所得が135万円以下のひとり親も保険料全額免除の対象となっています。税制改正により結婚歴のない未婚のシングルマザーも全額免除の対象となっています。
シングルマザーが受け取れる手当などを見直しましょう
シングルマザーの数は増加しています
母子家庭(シングルマザー)になった一番多い理由は「離婚」で全体の約80%と言われています。また、母子家庭世帯の平均年収は243万円(平成28年度)です。
育ち盛りの子どもを抱えての生活や教育費にお金がかかる時期なので、経済的に苦しい状況にあるといえるでしょう。
元夫から養育費がもらえてないのも貧困理由です!
シングルマザーの経済的な困窮を招いているとして問題視されているのが、元夫からの養育費の不払いです。
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