ひとり親家庭の支援制度は、ひとり親になったからといって自動的に支援が開始されるわけではありません。制度を受けるためには、基本的に自分で申請する必要があります。豊中市で実施されている『ひとり親家庭支援制度』についてご紹介します。
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児童扶養手当
ひとり親支援制度の中でもっとも知られているのは児童扶養手当になります。この制度は、子供が18歳に達する日以降最初の3月31日までが支給対象となります。ただし、母親の所得額や扶養人数などによっても異なりますので注意が必要です。2019年11月から年6回、奇数月に各2カ月分の手当が支給されています。
ひとり親家庭等医療費助成制度
シングルマザーにとって医療費はとても大きな出費のひとつです。ひとり親家庭の方に医療費の一部を助成することにより、その生活の安定と児童の健全な育成を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする制度になります。
母子父子寡婦福祉資金貸付事業
ひとり親家庭の母又は父と寡婦(配偶者のいない女子で、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある方)の方は、母子父子寡婦福祉資金という資金の貸付のお申し込みが可能です。
貸付金の種類
修学資金・就学支度資金・技能習得資金・修業資金・就職支度資金・医療介護資金・生活資金・住宅資金・転宅資金・結婚資金など
未婚のひとり親家庭への寡婦(夫)控除みなし適用の実施
豊中市では、税法上の「寡婦(夫)控除」が適用されない婚姻歴のない(未婚)のひとり親に対しても、子どもにかかる各種利用料等について、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施し、ひとり親家庭への支援を推進しています。
参考 豊中市の未婚のひとり親家庭への寡婦(夫)控除みなし適用の実施について
自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母または父子家庭の父が指定された教育訓練を受講する場合、自立支援教育訓練給付金の給付があります。
対象者
以下の全ての要件を満たす人
・児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある人
・母子自立支援員の相談等を通じて、適職に就かせるために必要であると認められる人
支給額
(1)雇用保険の教育訓練給付の受講資格がない人
対象講座の受講料の60%に相当する額(上限200,000円、下限12,001円)
(2)雇用保険の教育訓練給付の受講資格がある人
対象講座の受講料の40%に相当する額(上限100,000円、下限8,001円)
※別途雇用保険制度から給付金を受けることができます。
高等職業訓練促進給付金事業
自立して安定した生活を送るためには、安定した収入の確保が必要になります。専門的な資格取得を容易にするため、母子家庭の母または父子家庭の父が1年以上養成機関で修業する場合に、3年間、高等職業訓練促進給付金を支給し、生活費の負担を軽減します。
対象資格:看護師・保育士・理学療法士・作業療法士 など
対象者
以下の全ての要件をみたす人
・児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある人
・母子父子自立支援員の相談等を通じて、資格取得の可能性が高く、適職に就かせるために必要であると認められる人
・仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる人
・過去に本給付金を受給していない人
支給にあたり
支給対象期間:修業期間の内、3年間
【支給額】以下の表になります
高等職業訓練促進給付金 | 市民税非課税世帯 | 月額100,000円 |
---|---|---|
市民税課税世帯 | 月額70,500円 | |
修了支援給付金 (養成課程修了後) |
市民税非課税世帯 | 50,000円 |
市民税課税世帯 | 25,000円 |
ひとり親家庭等高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親とその児童が、高等学校卒業程度認定試験の合格をめざし、民間事業者などが実施する対策講座を受講する場合に給付金が支給されます
対象者
以下の全ての要件を満たす人
・児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある人とその児童(20歳未満)
・母子自立支援員の相談等を通じて、適職に就かせるために必要であると認められる人
支給額
・受講修了時給付金 対象講座の受講料の20%に相当する額(上限10万円、下限4,001円)
・合格時給付金 対象講座の受講料の40%に相当する額(上限15万円、ただし受講修了時給付金との合計額)
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