「借金があって破産しないといけないから、養育費はもう支払えない!」と告げてくる元夫。本当にもう養育費を支払ってもらうことはできないのでしょうか? 自己破産の申立てをするのであれば、チャンスかもしれません 破産と免責許可の申立てをした場合、裁判所の手続きを経て、一定の事由を満たす場合には、免責が許可されることになります。つまり、借金を返さなくてもよくなるということです。しかしながら、破産手続きによっても免責されない種類の債権があります。それを『非免責債権』といいます。 破産をしても個人の税金や養育費の支払義 ...