養育費を支払う義務がある人が再婚したとしても養育費の金額が変わるわけではありません。しかし、相手が再婚した結果、扶養義務者が増える可能性があります。再婚相手との間に新しく子どもが生まれた場合や再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合、そして再婚相手が専業主婦で扶養が必要な場合などが考えられます。 この場合、元夫に扶養義務を負う人が複数あると考えて養育費を計算することになります。養育費を請求する側にとっては、自分の子の取り分が少なくなってしまうことになります。自分の子の取り分が減るのは理不尽だと感じられるかもし ...