妊娠中でも離婚は可能
妊娠中だからといって離婚が制限されることはありません。しかし、妊娠中に離婚する際は注意する点がありますので、慎重に判断しましょう。
妊娠中の離婚する際のリスク
- 調停や裁判になった場合、身体的・精神的に大きな負担となります
- 経済的に困窮してしまうおそれがあります
- 離婚後の仕事探しや子供の預け先を見つけるのが難しくなります
調停や裁判になった場合、身体的・精神的に大きな負担になる
夫婦の話し合いで離婚ができない場合は、調停や裁判に移行することになります。離婚の話が長引くことや、調停に移行し、家庭裁判所まで出向くことは、大きなストレスとなってしまう可能性が高まります。
経済的に困窮してしまうおそれがある
離婚後は、自分の収で子供を育てていくことになります。子供を育てていくには子供1人につき1000万円を超えると言われています。子供を養育していく費用だけでなく、生活していくお金も必要になります。
離婚後の仕事探しと子供の預け先
子供が生まれた時に、実家などを頼れるといいのですが、中には、頼る先がなく、保育園に預けて仕事をしようと考えている方もいらっしゃることでしょう。しかし、乳幼児はとくに受け入れ人数は少なく、保育園が定員となってしまうことも考えられます。そのような場合は、早めに預け先の確保をして仕事を探しすることをおすすめします。
妊娠中に離婚を決めた方へ
妊娠中の夫の浮気やホルモンバランスが乱れ不安定になってしまい、夫婦関係がうまくいかなくなり、「離婚したい」と思う方もいらっしゃると思います。妊娠中だからといって、離婚が制限されることはありませんが、妊娠中の離婚では、子供が離婚後300日以内に産まれたのか、それともそれ以降に産まれたかで、戸籍や親権、養育費について変わってきますので注意が必要です。
妊娠中に離婚した場合の親権について
妊娠中に離婚した場合、原則として産まれてくる子供の親権は母親となります。ただし、離婚後300日以内に産まれた場合には、協議や調停で双方が合意すれば父親を親権者とすることも可能になります。しかし、子供の年齢が小さいうちは「母性優先の原則」によって、母親に親権が認められやすくなるでしょう。
妊娠中に離婚しても養育費はもらえます
子供が離婚後300日以内に産まれた場合は、元夫との子供と推定されるため、元夫に子供に対し扶養義務が発生しますので、養育費を請求することが可能です。以下のように民法772条第2項では、
「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」としています。
しかし、離婚後300日以降に産まれた場合は、元夫との子供と推定されず、実際に親子でも法的には子供は元夫の戸籍に入らないため、親子として認められないことになります。そのため、元夫には扶養義務は発生しないことになり、養育費を請求することができません。このケースで子供が元夫の子供であると仮定した場合に、養育費を請求するには元夫に認知してもらう必要があります。元夫が認知をすれば、「認知届」を提出し、法律的に父子関係を成立させることができます。しかし、元夫が認知しない場合には、調停や裁判によって認知を請求しなければいけません。
妊娠中に離婚した場合の子供の戸籍について
妊娠中に離婚した場合、子供が離婚してから300日以内に産まれたかどうかで対応が変わります。
離婚後300日以内に出産した場合
元夫の子供として推定されますので、結婚している夫婦同様に「嫡出子」として元夫の戸籍に記載されます。その後、母親は、子供を自分の戸籍に移して母親の氏を名乗らせることができます。
離婚後300日経過後に出産した場合
離婚から300日を経過して産まれた子供は「非嫡出子」として母親の戸籍に入ります。「非嫡出子」とは婚姻関係のない男女の間に産まれた子供のことをいいます。
子供を自分の戸籍に入れたい場合
子供を自分の戸籍に入れたい場合の手続きは以下の通りです。
子どもを自分の戸籍に入れるには
- ①離婚後役所で自分が筆頭者となる新しい戸籍を作る
- ②家庭裁判所に「子の氏の変更許可審判申立」を行う
- ③市区町村へ「入籍届」を提出する
子の氏の変更許可審判申立てに必要な書類
- 申立書
- 子供1人につき収入印紙800円、82円切手
- 子供の戸籍謄本
- これから入籍しようとする親の戸籍謄本
- 印鑑
市区町村へ「入籍届」を提出する際の必要な書類
- 子供1人につき入籍届1枚
- 家庭裁判所が発行する「子の氏の変更許可審判申立」
- 戸籍謄本(本籍地の場合は省略可)
- 印鑑
妊娠中の子どもの養育費を請求するには
養育費の請求方法は、「夫婦間で話し合う」または「調停を申し立てる」かの方法があります。
双方で話し合う
夫婦間での話し合いで養育費の金額や期間が決まった場合、公証役場で強制執行受諾文言付きの公正証書を作成しておくことをおすすめします。そのようにしておけば、万が一、元夫が養育費の支払いを怠った場合、相手方の給与等から強制的に養育費を確保することができるようになります。
話し合いができないなら調停という方法も
夫婦間での話し合いが難しい場合には、家庭裁判所に対して養育費請求調停を申し立てましょう。
養育費請求調停とは
調停手続きでは、養育費の金額について、夫婦双方の収入がどのくらいあるかなどの事情を考慮して第三者である調停委員が双方から話を聞いたり、必要な資料を提出してもらうことで双方が合意できるように促してくれます。また、養育費の金額は、家庭裁判所の定める養育費の算定基準があるのでそれに従って決めることもできます。お互いに養育費の金額について合意ができましたら、調停が成立して裁判所で調停調書が作成されることになります。
審判で金額を決めてもらう
養育費請求調停を申し立てしても、お互いに養育費の支払いや金額について合意ができないことがあります。また、裁判所から呼び出しがあっても、相手が無視することもあります。そのようなときには、調停は不成立となり、手続きが「審判」に移ることになります
審判になると、裁判所が養育費の金額と支払い方法を決定し、相手に対して養育費の支払い命令を出してくれることになり、その内容が「審判書」という書類に書き込まれ、当事者宛に送られてくることになります。審判書にも強制執行力があるので、その後、相手が支払いをしない場合には、審判書を使って相手の財産や給料を差し押さえることができることになります。
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とはいえ、調停の申立てには必要な書類を準備したりや裁判所への申立費用が必要となりますし、申し立てから調停が成立するまでどんなに早くとも数か月以上の期間はかかってしまうといったデメリットもあります。ですので、申し立てる前に一度弁護士に相談することをおすすめします。
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