連れ子再婚したものの再び離婚してしまった場合、養育費などはどうなるのでしょうか。 子連れ再婚後、養子縁組をしていない場合 子連れ再婚後に再婚相手と子どもが養子縁組をしていない場合、元々親権者だった方がそのまま親権をもつことになります。ですので、再婚後離婚したとしても、相手に子どもの養育費を請求することはできません。養子縁組をしていない以上、再婚相手と連れ子には法律上の親子関係がありませんので、扶養義務もないことになります。 子連れ再婚後に養子縁組をしていた場合 子連れ再婚後に再婚相手と連れ子が養子縁組をし ...