養育費確保のための新しい補助制度
栃木市では、ひとり親家庭等の子どもの心身ともに健やかな育成を図るため、養育費の取決めや保証等に係る費用の一部を補助することにより、養育費の確保を支援します。
対象となる費用
養育費に関する公正証書等の作成で負担した費用(上限額4万3千円)
養育費の保証会社と養育費保証契約を結ぶ際に負担した保証料(上限額5万円)
いずれも令和3年10月1日以降に負担した費用が対象となります
公正証書等の作成支援事業
実施について
ひとり親家庭の子どもが、養育費を確実に受け取ることができるよう、養育費に関する公正証書等の作成で負担した費用を市が補助します。
対象者
栃木市に在住する(本市に住民登録がある)ひとり親家庭の父又は母で、次の要件をすべて満たしている方が対象
●養育費の取り決めの対象となる児童(20 歳未満の児童)を現に養育していること
●児童扶養手当の支給を受けていることまたは同等の所得水準にあること
●養育費の取り決めに係る債務名義(調停調書や和解調書、確定判決、公正証書など)を有していること
●令和3年10月1日以降に養育費の取り決め等にかかる費用を負担したこと
●過去に同一の児童を対象として、地方公共団体(本市を含む)から公正証書等の作成に関する補助金の交付を受けていないこと
●市税に滞納の無い方
補助対象
養育費の取り決めに関する費用分を対象とします。
●公正証書:公証人手数料令に定める公証人に支払った手数料
●調停申立:収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用郵便切手代
●裁判:収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用郵便切手代
*当事者間で作成した「合意書」「覚書」「離婚協議書」などの作成費用は対象になりません。
*調停や裁判等における弁護士等の費用は対象外です。
補助額
養育費の取り決めに要した費用(上限額4万3千円)
申請期限
公正証書等を作成した日(令和3年10月1日以降の日に限る)の翌日から1年以内
養育費保証契約の費用補助
実施について
ひとり親家庭の子どもが、養育費を確実に受け取ることができるよう、養育費の保証会社と養育費保証契約を結ぶ際に負担した保証料を市が補助します。
補助対象者
栃木市内に在住する(本市に住民登録がある)ひとり親家庭の父又は母で、次の要件をすべて満たしている方が対象
●養育費の取り決めの対象となる児童(20 歳未満の児童)を現に養育していること
●児童扶養手当の支給を受けていることまたは同等の所得水準にあること
●養育費の取り決めに係る債務名義(調停調書や和解調書、確定判決、強制執行認諾約款付公正証書など)を有していること
●令和3年10月1日以降に保証会社と養育費保証契約を締結していること
●保証会社と 1 年以上の養育費保証契約を締結し、これに係る保証料を負担していること
●過去に同一の児童を対象として、地方公共団体(本市を含む)から養育費保証料に関する補助金の交付を受けていないこと
●市税に滞納の無い方
補助対象
令和3年10月1日以降に保証会社と養育費保証契約を締結した際に負担した保証料
補助額
保証料(上限額5万円)
申請期限
養育費保証契約を締結した日(令和3年10月1日以降の日に限る)の翌日から1年以内
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