養育費の強制執行でお金が取れない場合の対処法

未払いの養育費を請求しても支払ってもらえなかった場合、強制執行手続きにより強制的に支払ってもらうことができます。しかし、強制執行をしてもお金が取れないケースもあります。養育費の支払いは義務ですが、そもそも相手がお金を持っていないとなると強制執行したところで養育費を払ってもらうことができません。そんなときは、どうすればいいのでしょうか?

養育費の支払いが免除されることはあるのか?

元相手が養育費を支払えない理由として多いのが、「他の支払いでお金がない!」「自己破産していて支払えない!」などさまざまです。

しかし、養育費は経済的困窮を理由に免除されることはありません。そのため、相手配偶者が破産しても養育費の支払い義務は免除されません。
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しかし、本当にお金や財産がない場合、養育費を請求しても回収できないということはあり得ます。また、離婚後に親権を持つ親が再婚し、その相手と養子縁組をした場合、親権者と養親が第一に扶養義務を負うことになりますので、元夫の扶養義務は軽減され、家事調停手続きを経て養育費支払義務の全部または一部が免除されることもあります。

養育費の強制執行でお金がとれなかった場合

時期をみて再度強制執行手続きを申し立てましょう

強制執行をしても養育費を払ってもらえない場合、一度申立てを取り下げ、元夫に現金や不動産などの財産が見込まれる時期に再度強制執行手続きを申立てすることができます。

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親に支払ってもらうことも検討しましょう

婚姻や離婚は個人的な問題ですので、元夫が養育費を払わないからといって親が肩代わりする義務はありませんが、親が養育費支払義務について契約書等で保証していた場合には、保証債務として履行を求めることはできます。

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