養育費確保のため新しい補助制度がスタートしました!
令和3年4月より養育費の不払い問題を解消するため、ひとり親のための養育費確保支援事業を開始します。
公正証書等作成費用補助金事業
実施について
「公正証書」など養育費に関する債務名義を有する証書を作成した際、作成にかかった費用の一部を補助します。対象となるのは、令和3年4月1日以降に作成した証書の作成費用です。
対象者
富田林市内に居住し、ひとり親家庭の父または母であって次の要件に全て当てはまる方が対象となります。
- 養育費の取り決めによる債務名義(強制執行認諾約款付き公正証書や調停証書等)を有している
- 養育費の取り決めに係る経費を負担している
- 養育費の対象となる児童(20歳未満)を現に扶養している
- 過去に同一の児童を対象として養育費に関する公正証書等作成費用補助金事業を受けたことがない
補助対象・金額
養育費の取り決めに要する経費のうち、以下のものが補助対象となります。
- 公証人手数料令に定められた公証人手数料
- 調停の申し立てや裁判に要する収入印紙代
- 戸籍謄本等、公的書類作成に必要とされた書類取得費用
- 公的機関が認めた連絡用の郵便切手代
補助上限額:3万円(補助対象経費の額と、3万円を比較してどちらか低い方)
必要な書類
下記の必要書類を全てそろえた上で、来庁してください。
- 申請者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本
- 児童扶養手当証書の写し(受給している方のみ)
- 補助対象となる経費の領収書等
- 公正証書(強制執行認諾約款付き)や調停証書等、養育費の取り決めを交わした文書(債務名義を有するものに限ります)
- 振込先口座の判る書類(キャッシュカードもしくは通帳の写し)
- その他市長が認めるもの
※戸籍謄本や住民票などの証明書は交付から2ヶ月以内のものに限ります。
※必要に応じて上記以外の書類を提出いただく場合もあります。
養育費の保証促進補助金事業
保証会社と養育費保証契約を締結した際に、保証料として負担した費用を補助します。対象となるのは、令和3年4月1日以降に契約をした保証料です。
※養育費の立替ではありませんのでご注意ください。
対象者
富田林市内に居住し、ひとり親家庭の父または母であって次の要件に全て当てはまる方が対象となります。
- 児童扶養手当の支給を受けている又は、同様の所得水準にある
- 養育費の取り決めに係る債務名義等を有している
- 養育費の対象となる児童(20歳未満)を現に扶養している
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している
- 過去に同一の児童を対象として養育費の保証促進補助金事業を受けたことがない
補助対象経費・補助金額
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担した費用を対象とします。
補助上限額:5万円(補助対象経費の額と、5万円を比較してどちらか低い方)
必要な書類
- 申請者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本
- 児童扶養手当証書の写し(受給している方のみ)
- 補助対象となる経費の領収書等
- 養育費の取り決めを交わした文書
- 保証会社と締結した養育費保証契約書
- 振込先口座の判る書類(キャッシュカードもしくは通帳の写し)
- その他市長が認めるもの
※戸籍謄本や住民票などの証明書は交付から2ヶ月以内のものに限ります。
※必要に応じて上記以外の書類を提出いただく場合もあります。
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