養育費確保のための新しい補助制度がスタート
相模原市では、養育費確保のための新しい事業が始まりました。
公正証書等の作成費用補助
実施について
養育費の取決めに係る公正証書等の作成費用等を補助します。
対象者
令和3年4月1日以降に公正証書等を作成した市内在住のひとり親家庭の親で、次の要件をすべて満たす人
・養育費の取決めに係る債務名義を有していること。
・養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること。
・過去に同一の内容の公正証書等について、同様の趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
対象となる経費・補助額
・公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費に関する部分のみ)
※申請者本人が負担した経費のみが、補助の対象となります。
・調停の申立てや訴訟に要する収入印紙代(養育費に関する部分のみ)
・家庭裁判所や公証役場に提出する戸籍謄本等の書類の取得費用
・家庭裁判所や公証役場に提出する郵便切手代
補助額:対象となる経費の全額(上限は5万円)
必要な書類
・公正証書等作成支援補助金交付申請書
・各子育て支援センターに準備しています。
・児童扶養手当証書の写し
・児童扶養手当証書がない場合は、本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本、世帯全員の住民票が必要です。
・養育費の取決めを交わした文書の写し
・確定判決や、強制執行認諾文言付きの公正証書、調停調書など、債務名義化した文書に限ります。
※公正証書の場合、養育費を支払う者の「強制執行されてもかまいません」という趣旨の記述があることが必要です。
領収書には、(1)宛先(2)領収年月日(3)領収金額(4)取引内容(但し書き)(5)領収者の住所、氏名及び領収印が必要です。
ただし、郵便局及び官公署が発行する領収証書、レシートについては、(2)(3)のみでかまいません。
>>相模原市「養育費に関する公正証書等作成支援補助」について
養育費保証契約の費用補助
実施について
民間の保証会社と養育費保証契約を締結する際の本人負担費用を補助します。
対象者
令和3年4月1日以降に保証会社と養育費保証契約を締結した市内在住のひとり親家庭の親で、次の要件をすべて満たす人
・児童扶養手当の支給を受けている人と同等の所得水準にあること。
・養育費の取決めに係る債務名義を有していること。
・養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること。
・保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること。
・過去に同様の趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
対象となる経費・補助額
養育費保証契約を締結する際に要する費用のうち、保証料として本人が負担する費用
補助額:対象となる経費の全額(上限は5万円)
必要な書類
・養育費保証促進補助金交付申請書
・各子育て支援センターに準備しています。
・児童扶養手当証書の写し
・児童扶養手当証書がない場合は、本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本、世帯全員の住民票、申請者の前年(1月から10月までの間に申請する場合は前々年)の所得額・扶養人数についての市町村長の証明書
・養育費の取決めを交わした文書の写し
・確定判決や、強制執行認諾文言付きの公正証書、調停調書など、債務名義化した文書に限ります。
※公正証書の場合、養育費を支払う者の「強制執行されてもかまいません」という趣旨の記述があることが必要です。
・保証会社と契約した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る)の写し
・対象経費の領収書等
※領収書には、(1)宛先(2)領収年月日(3)領収金額(4)取引内容(但し書き)(5)領収者の住所、氏名及び領収印が必要です。
※その他、必要に応じて追加の書類の提出をお願いする場合があります。
申請までの流れ
養育費保証契約を締結した日(令和3年4月1日以降の日に限る)の翌日から90日以内に、必要書類をそろえて、事前に電話で予約のうえ、お住まいの区の子育て支援センターのこども家庭相談員に申請のこと
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