金沢市では、養育費の取り決めについての弁護士相談費用(初回分)を助成します。
養育費相談にかかる弁護士費用の助成
対象者
・離婚を検討する方のうち、児童扶養手当法に規定する児童扶養手当を受給している方と同等の所得水準にある方で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護する方
もしくは
・児童扶養手当認定者のうち、児童扶養手当法に規定する児童扶養手当を受給している方と同等の所得水準にある方で養育費の取り決めがない方
補助金の額
養育費の取り決めにかかる弁護士相談費用(1回/1時間分)を助成
養育費取り決め費用の助成
対象者
以下のいずれも満たす方
・児童扶養手当認定者のうち、児童扶養手当法に規定する児童扶養手当を受給している方と同等の所得水準にある方
・養育費の取り決めがない方
・過去に同内容の養育費の取り決めについてこの助成を受けたことがない方
助成内容
〇公正証書(強制執行認諾約款の付されたものに限る)の場合
公証人手数料に定められた公証人手数料
〇家庭裁判所の調停調書、審判、判決の場合
調停の申立てまたは、裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等の
添付書類の取得費用及び連絡用の郵便切手代
利用方法
養育費取り決め前に申請書を提出してください。
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