養育費は、確定申告は不要です
法律の第21条の3 《贈与税の非課税財産》関係により
(「生活費」の意義) 21の3-3
法第21条の3第1項第2号に規定する「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除く)をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除く)を含むものとして取り扱うものとする。
(「教育費」の意義」) 21の3-4
法第21条の3第1項第2号に規定する「教育費」とは、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限らないのであるから留意する。
(生活費及び教育費の取扱い)
21の3-5 法第21条の3第1項の規定により生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。
したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする。国税庁サイトより
このように、養育費をもらっていても所得ではないため、確定申告は不要となります
児童扶養手当申請する時は養育費は申告が必要です
養育費を確定申告する必要はありませんが、児童扶養手当を申請する際には、養育費を記入する欄がありますので、養育費の8割は収入として扱われることになります
児童扶養手当の確定申告は不要です
確定申告の記入欄に児童扶養手当がないことから、児童扶養手当は非課税となるため所得に含める必要はありません。
児童手当・児童扶養手当・遺児手当・遺族年金は、課税の対象外の収入となります。
その他、非課税になる確定申告が不要な手当について
確定申告が不要なものと扱われている手当てについて
1 所得税法の規定によるもの
(1)年利1パーセント以下の当座預金の利子
(2)傷病者や遺族などが受ける恩給や年金(障害年金、遺族年金)
(3)給与所得者の出張旅費など
(4)給与所得者の通勤手当
(5)相続、遺贈又は個人からの贈与による所得(相続税や贈与税の対象となります)
(6)損害保険金、損害賠償金、慰謝料などで次に掲げるもの
・身体の障害に基因して支払いを受けるもの
・資産の障害に基因して支払いを受けるもの及び不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について支払を受けるもの
・加害者以外の者から受ける災害見舞金
・その他上記に類するもの
などとされています
2 その他、法令の規定によるもの
(1)健康保険の保険給付
(2)厚生年金保険の保険給付(ただし、老齢厚生年金を除く。)
(3)雇用保険の失業給付
(4)生活保護法の規定により支給を受ける保護金品
(5)児童福祉法の規定により支給を受ける金品
(6)国民健康保険の保険給付
(7)介護保険の保険給付
(8)児童手当
(9)児童扶養手当
など
児童育成手当は確定申告が必要です
児童扶養手当と似ている東京都独自の児童育成手当に関しては、確定申告の必要なケースがありますので注意が必要です。
児童育成手当は、課税所得に該当して、「雑所得」に分類されます。受給者の方の所得によっては、所得税及び特別区民税・都民税の申告が必要となる場合があります。また、児童育成手当のほかに「重度心身障害者手当」、「心身障害者福祉手当」も同様に課税所得になりますので、併給されている場合は合計金額で申告してください。
(引用:新宿区HP)
住民税非課税世帯とは
全世帯員(≒家族全員)が住民税非課税の世帯のことをいいます。
母子家庭の住民税非課税世帯の年収
離婚・死別の母子家庭の場合:非課税世帯(住民税非課税世帯)の年収は204万4千円未満
※ただし、母子家庭に限らず、3人家族なら年収221万6千円未満、4人家族なら271万6千円未満までなら住民税非課税世帯となります
※目安として児童扶養手当を満額もらっている世帯は、住民税非課税世帯になる可能性が高いといえます
養育費、児童扶養手当、子供手当は年収には含まれません
住民税非課税世帯にならない未婚シングルマザーは令和3年から対象です
離婚死別の母子家庭と未婚シングル母子家庭では、同じ年収204万円だったとしても、今までは未婚シングルの母子家庭は、住民税非課税世帯にはなりませんでした。しかし、政府が未婚の一人親も寡婦控除と同水準になる税控除が2020年度より施行され、2021年令和3年の納税から未婚ママは住民税非課税世帯となります
養育費をもらっていない方はいらっしゃいませんか?
養育費は子どものための大切なお金です!約束した限りはきちんと約束を守って子どもの成人まで支払い続けることが大切です!もし、養育費を長期間支払っていないなどの事情で、困ったときや対処方法がわからない場合には、弁護士に相談するようにしましょう
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