清瀬市では、親の離婚に伴い、経済的負担を負うひとり親家庭の子どもの健やかな成長を支えるため、養育費を確実に受け取る枠組みを整え、養育費の取り決め内容の継続した履行確保を図ることを目的に「清瀬市養育費確保支援事業補助金」を申請に基づき交付します。補助の内容については養育費保証契約締結経費、公正証書等作成経費、戸籍抄本等取得経費です。
養育費保証契約締結経費
養育費保証会社と保証契約を締結する際に要した経費のうち、初回保証料として対象者が負担する経費に対して、実際に要した経費と5万円を比較して少ない方の額を補助します。
公正証書等作成経費の補助
養育費に関する公正証書等の作成に要した経費(公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料)、で、かつ、対象者が支払ったものに対して、実際に要した経費と4万3千円を比較して少ない方の額を補助します。
戸籍抄本等取得経費
家庭裁判所の調停申立て及び裁判に要する戸籍抄本等添付書類取得経費、収入印紙代、連絡用の郵便切手代に要したもので、かつ、対象者が支払ったものに対して、実際に要した経費と7千6百円を比較して少ない方の額を補助します。
対象者
清瀬市に住所を有し、下記に定める事項の全てを満たすひとり親
(1)養育費の取り決めに係る債務名義を有している方。
(2)養育費の対象となる児童(18歳に達した日以後最初の3月31日までに該当する子ども)を現に扶養している方。
(3)民間保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方(養育費保証契約締結経費のみ)。
(4)養育費の取決めに係る経費を負担した方。(公正証書等作成経費、戸籍抄本等取得経費のみ)
(5)過去に当該事業による補助金を受けていない方。
申請方法
養育費保証契約締結をした日、公正証書等を作成した日又は家庭裁判所の調停申立て及び裁判の日以降6か月以内に申請書に次に掲げる必要書類を添付し、申請してください。
(1)申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本
(2)世帯全員の住民票の写し
(3)補助対象経費の領収書等の写し
(4)養育費の取決めを交わした文書(公正証書、判決書、審判書、調停調書、協議書、合意書等債務名義化したものに限る)の写し
(5)保証契約書の写し(保証契約締結経費のみ)
(6)その他市長が必要と認めるもの
※公簿等によって確認することができる場合は、当該添付書類を省略することができます。
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