養育費確保のための新しい補助制度がスタート
堺市では、養育費確保のための新しい事業が始まりました。
公正証書等の作成費用補助
実施について
「公正証書」など養育費に関する債務名義を有する証書を作成した際、作成にかかった費用の一部を補助します。対象となるのは、令和2年4月1日以降に作成した証書の作成費用です。
対象者
下記の(1)~(5)の要件すべてを満たす方
(1) 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある方
(2) 養育費の取り決めに係る債務名義を有している方
(3) 養育費の取り決めの対象となるお子さまを現に養育している方
(4) 養育費の取り決めに係る公正証書などの費用をお支払いした方
(5) 過去に、同内容の証書などで給付金を受け取っていない方(他官庁における同様の給付を含む。)
補助について
対象証書の作成につき本人が負担する費用のうち、養育費の取り決めに関する費用
補助上限額:上限5万円(ただし、対象とならない経費もあります)
必要な書類
(1) 養育費の取り決めを交わした文書(公正証書、調停調書、判決書など)
※ただし、令和2年4月1日以降に作成されたものに限ります
(2) (1)を作成した際の領収書
(3) 本人確認書類(免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
(4) 振込先銀行口座の分かるもの(※申請者ご本人さまの名義のものに限ります)
(5) 印鑑
以下(6)~(8)は、児童扶養手当を受給していない方のみとなります。
(6) 住民票(申請者ご本人さま及びお子さまが載っているもの)
(7) 離婚日の記載のある戸籍謄本又は抄本(申請者ご本人さま及びお子さまのもの)
(8) 課税証明書(申請者ご本人さまのもの)(4~10月は申請年度の前年度の課税証明書、11月~3月は申請年度と同じ年度の課税証明書)
※(6)~(8)は、1カ月以内に発行されたもの
・窓口にて申請書等を書いていただきます。
・その他支給要件の確認のために、別途書類の提出を求める場合があります。
堺市「養育費の確保の支援」について
養育費保証契約の費用補助
実施について
保証会社と「養育費の保証契約」を結んだ際に、保証料として自己負担した費用の一部または全部を補助します。対象となるのは、令和2年4月1日以降に結んだ契約の保証料です。
対象者
下記の(1)~(5)の要件すべてを満たす方
(1) 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある方
(2) 養育費の取り決めに係る債務名義を有している方
(3) 養育費の取り決めの対象となるお子さまを現に養育している方
(4) 保証会社と1年以上の養育費保証契約を結んでいる方
(5) 過去に、同内容の証書などで給付金を受け取っていない方(他官庁における同様の給付を含む。)
補助について
保証料として本人が負担する費用(1年以上の契約の場合は、1年間分)
補助金額:上限は、1カ月分の養育費と5万円を比較して少ない方の額(ただし、対象とならない経費もあります)
必要な書類
(1) 養育費の取り決めを交わした文書(公正証書、調停調書、判決書など)
※ただし、令和2年4月1日以降に作成されたものに限ります
(2) 保証会社との契約書(契約を結んだ日が分かるもの)
(3) (2)の保証料を支払った際の領収書
(4) 本人確認書類(免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
(5) 振込先銀行口座の分かるもの(※申請者ご本人さまの名義のものに限ります)
(6) 印鑑
以下(7)~(9)は、児童扶養手当を受給していない方のみとなります。
(7) 住民票(申請者ご本人さま及びお子さまが載っているもの)
(8) 離婚日の記載のある戸籍謄本又は抄本(申請者ご本人さま及びお子さまのもの)
(9) 課税証明書(申請者ご本人さまのもの)(4~10月は申請年度の前年度の課税証明書、11月~3月は申請年度と同じ年度の課税証明書)
※(7)~(9)は、1カ月以内に発行されたもの
・窓口にて申請書等を書いていただきます。
・その他支給要件の確認のために、別途書類の提出を求める場合があります。
堺市「養育費の確保の支援」について
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