養育費を払わないでいると、給料などを差し押さえられてしまうかもしれません。養育費の差し押さえは、一般的な債権と違い、将来分の養育費を、子供が成人するまで延々差し押さえられる可能性があります。
養育費の不払いが社会問題として取り上げられています
養育費の未払いがシングルマザーの貧困を招いているという現状により、養育費の不払いをなくすために、各自治体によって養育費の不払いにおける対応を行う自治体が多くなってきました。
養育費の不払いに対する社会の目が厳しくなっているのも事実です
養育費の相場を決定しているといわれている養育費の算定表について、日弁連が、現在の方式では養育費の額が低いとして、従来の1.5倍程度の養育費となる新方式の算定表を2016年11月に発表しています。
参考 養育費算定表(裁判所HP)
参考 新方式の算定表
養育費を払わないとどうなる?
①罰則について
離婚する際、父母の協議によって養育費に関する事項を取り決めることとされているため、協議がまとまらないときは家庭裁判所が決めることとなっています。養育費は子どものためのお金であり、支払う義務があります。
もし、支払義務者が養育費を支払わなかったとしても特に罰則はありません。しかし、養育費の不払いを続けた末に、裁判所による一定の手続きに違反した場合には、刑事罰が科される可能性がありますので注意しましょう。
②遅延損害金が発生
養育費を払わないことによって、不利益を被る可能性もありますので注意しましょう。
養育費も金銭の債務にあたるため、決められた期限までに支払わない場合、通常の借金と同じように遅延損害金が発生します。
養育費の遅延損害金の利率は3%(2020年3月31日以前に養育費について取り決めていた場合は5%)なので、銀行預金の利率よりもはるかに高い利息になります。
③財産の差押え
養育費を滞納してしまうと、相手側から強制執行を申し立てられ、あなたの給料や預金口座、不動産などの財産を差し押さえられる可能性があります。
養育費を支払うのは義務です
子どもを育てるには、食事や衣服だけでなく学費など、さまざまな費用が必要になります。このような費用は、親権のある親もない親もどちらも負担するのが当たり前です。子どもに対して果たす義務ですから。
そもそも養育費は親権者と支払う側で内容を決めていきますが、親権者に対して支払うものではなく、あくまでも子どもへ支払うべきものです。したがって養育費は、親権者ではなく子どもが請求することも可能になるんです。また養育費は借金などではないため、自己破産をしたとしてもその義務を免れることはできないのです。