離婚や未婚、様々な理由でシングルマザー、母子家庭になったあなた、養育費が未払いになっていませんか?養育費のこと、子どもにかかる教育費や生活費など、お金の不安を少しでも解消できたら幸いです

シングルマザーの抱えるお金の不安

養育費の時効が近づいている場合の対処法

養育費は時効だ!と言われた方はいませんか?

「早く離婚したい!」との思いで子供の親権だけもらい、その他の養育費などは取り決めしないまま離婚してしまった方や養育費の約束をしたものの、数回だけ支払いがあった後は振り込みがされなくなった方も多いのではないでしょうか。

養育費を受け取らずに数年経ったものの、子どもが成長するにつれてかかるのが教育費です。やっぱり養育費を支払ってほしいと思う方も多くいることだと思います。

しかし、実際に養育費を支払ってほしいと元夫に伝えたものの、「養育費は時効だから払わない!」と拒否されてしまった、という方もいらっしゃるようです。

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養育費の時効期間について

養育費は法律上、支払い義務があるものです。親権者とならなかった親は親権者になった親に対して養育費の支払いをしなければいけません。しかし、養育費を請求する権利も長期間行使していない場合、時効にかかることがありますので注意が必要です。

未払い養育費の時効って何年なのでしょうか?
養育費の時効期間は、「離婚時に養育費の取り決めをしていたかどうか」で異なります。離婚する際に必ず養育費の取り決めをしないといけないわけではありませんが、離婚と同時に取り決めをして離婚後すぐに支払いを開始するケースもありますが、離婚の際に取り決めをせず、離婚後しばらくしてから請求するケースもあります。また、離婚後結局請求をしなかった、ということもあります。
養育費の取り決めをしていた場合

離婚時に取り決めをしていてすでに養育費が具体的に発生している場合の養育費の時効期間は基本的に5年になります。養育費は毎月定額を支払うことが一般的です。このような債権のことを「定期給付債権」と言い、法律により「定期給付債権」の時効は5年と定められています。(民法169条)

養育費は発生するとその後5年で消滅することになります。毎月発生し、5年経つと毎月順々に消滅していくイメージです。

たとえば、平成20年10月から月々5万円の養育費支払いの取り決めをした場合、平成25年10月から毎月5万円ずつ時効消滅していき平成25年12月には合計15万円、平成26年3月には合計30万円の養育費が時効消滅することになります。

養育費の取り決めをしている場合、時間が経過すると時効消滅する部分がどんどん大きくなり、支払いをしなくて良い部分が増えていくということです。

養育費を取り決める方法

①当事者間の協議離婚合意書に定める場合
②離婚公正証書にする場合
③離婚調停や養育費調停・審判によって定める場合
④離婚訴訟によって定める場合

公正証書にした場合も相手の給料などを強制執行することができるため、時効の効力としては普通の協議書と変わらないので民法169条が適用されて、5年が経過すると権利が消滅してしまいます。ということは、上記のうち、①と②の場合が時効期間は5年になります。

裁判所の手続きによって養育費が決定された場合

離婚調停や養育費調停・審判、離婚訴訟などの裁判所の手続きによって養育費が決定された場合は扱いが異なり、確定判決で認められる時効期間が適用され、時効期間は10年になります。上記③、④の場合は時効期間は10年になるということです。

調停や審判、訴訟によって養育費が定められた場合、不払い状態になってから10年間、支払い義務は時効消滅しないということです

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時効の起算点とは?

養育費の時効はいつからカウントが始まるのでしょうか?養育費の支払いを毎月払いにした場合、相手の養育費の支払い義務は毎月発生することになります。そして各月の支払日の翌日から時効のカウントが始まることになります。5年または10年を経過するごとに、順繰りで消滅時効の期間が経過することになります。

時効が近づいている場合の対処法

まもなく養育費が消滅時効にかかりそうならば、時効完成前に内容証明で請求し相手に到達すれば、しばらくの間は時効を止めることができます。内容証明の到達日から6カ月以内に調停や裁判で請求すれば、消滅時効は完成しません。また調停調書で養育費を取り決めた場合や、強制執行を可能とする認諾約款がある公正証書を作成している場合は、強制執行することも対処法のひとつです。

5年(10年)経てば養育費は全く請求できないのでしょうか?

養育費の取り決めを書面に残しているが、相手からの支払いが止まってから5年(10年)経ってしまった場合、養育費は請求できないのでしょうか?
消滅時効が完成しても、相手が消滅時効を正式に援用していない間は、請求自体は可能になります。
援用とは、「この分の養育費は消滅時効にかかっているから払いません」と内容証明などで知らせることです。たとえ養育費が消滅時効に掛かったとしても、相手が正式に援用するまでは、請求することで相手が支払ってくれる可能性もあります。そして相手が支払うことを認めれば、その時点から新たに時効が開始されることになります。

相手が時効を主張していないのであれば、すぐにでも請求を行うことをおすすめします。

全期間が時効にかかるわけではありません

5年(10年)経過し、相手が時効を主張してきた場合、5年間(10年間)分の全期間分を請求が出来ないというわけではありませんので注意しましょう。

養育費を月々払いとしている5年前(10年前)の養育費は、確かに消滅時効にかかりますので、請求することはできません。しかし、4年11カ月前(9年11カ月前)の分は、消滅時効にかかっていませんので、請求はできます。

相手からの養育費の支払いが滞っているならば、早めに請求することが大切です。

養育費の不払いに悩んでいる方

養育費は子どものための大切なお金です!約束した限りはきちんと約束を守って子どもの成人まで支払い続けることが大切です!もし、養育費を長期間支払っていないなどの事情で、困ったときや対処方法がわからない場合には、弁護士に相談するようにしましょう


ひとりで悩まずに経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。養育費の未払い無料相談窓口では、離婚問題や養育費請求に詳しい弁護士が、それぞれの事案に合わせてアドバイスや対処法の提案をしてくれます。無料相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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