相手と話し合いの場を持つのも苦痛で、子どもの養育費について、取り決めをしないまま離婚したという方も多いのではないのでしょうか。離婚後でも元配偶者に対して支払いを求めることもできますので参考にして下さい。
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養育費とは?
「養育費」というのは、未成熟の子どもを監護・教育するために必要な費用になります(子どもの生活費や医療費、教育費など)。親権者となって子どもを育てている一方の親(子どもの父か母)が、もう一方の親に対して支払いを求めることになります。
経済的・社会的に自立していない未成熟の子どもに対する養育費の支払いは強い義務とされていますが、支払いをする親自身の生活に余裕がないなどの理由で支払わない方がいるのも現状です。
離婚後に養育費を請求する方法
取り決めのある場合
取り決めがない場合
養育費は必要に応じていつでも請求することができます。その場合は裁判所に「調停(養育費請求調停)」を申し立てるのが有効な方法となります。
養育費請求調停について
養育費請求調停とは、家庭裁判所で調停委員(2名)立ち会いのもと行われる養育費の支払いに関する話し合いのことです。
「実際に養育費がどのくらいかかっているか」、「申立人(調停を求めた人)と相手方(申立人の夫または妻)にどのくらいの収入があるか」などの一切の事情に関して、双方から事情を聞いたり、資料の提出を求めるなどして状況把握したうえで、調停委員が解決案の提示や解決に向けた助言などを行います。調停は、あくまでも双方の合意が目的になりますので、調停委員が当事者の意思に反して養育費の内容などを決めることはありませんので安心してください。
調停や審判で決まった内容については強制執行(相手方の給料などを差し押さえて強制的に養育費を支払わせること)も可能となります。
養育費請求調停の申し立て費用と必要な書類について
申し立てにかかる費用
●収入印紙(子どもひとりにつき1200円分)
●連絡用の郵便切手(各裁判所によって異なるようです)
必要な書類
●調停申立書とその写し
●未成年者の戸籍謄本
●申立人の収入に関する書類(源泉徴収票写し・給与明細写し・確定申告書写し・非課税証明書き写しなど)
調停を利用している方たちはこんな人
- (元)夫婦だけでは話し合いがまとまらないとき
- どちらかが応じないなど、話し合いができないとき
- 収入が減ったなどの事情によって支払う側が養育費の減額を望む場合
- 支払う側の収入が増えたなどの事情により、受け取る側が養育費の増額を望む場合
- すでに決まっている養育費の滞納が続く場合
養育費請求調停で決める内容について
調停で決められること
●そもそも養育費を支払うのか
●支払うことが決まった場合は養育費の金額
●養育費の支払い方法
●子どもが何歳になるまで支払うのか
養育費を子どもが何歳になるまで支払うかについては法律では定められていないため、「成人になるまで」とされることが多いものの、子どもが大学に進学する場合は22歳まで、高校を卒業してすぐに働く場合には18歳までなど、当事者間で約束することが必要です
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まとめ
養育費は、子どもの心身の成長を支える大切な費用になります。それを支払うことは親として当然の責任といえます。できる限り、お互いが納得するかたちで支払われるのが理想ですが、なかなか難しいケースもあるかと思います。
そのような場合には、おひとりで悩まずに経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。養育費未払いの無料相談窓口では、離婚問題や養育費請求に詳しい弁護士が、それぞれの事案に合わせてアドバイスや対処法の提案をしてくれます。無料相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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