離婚する際に公正証書で養育費を取り決めした場合、元夫が養育費を払ってくれなくなってしまったら給与の差押えをする強制執行することができます。しかし、給与のない自営業だったりフリーランスの場合はどうすればよいのでしょうか。
注意したい経費
自営業者の元夫に養育費を請求する場合、所得の内訳に注意しておくことが大切です。そこで、差押えする財産を特定しておく必要があります。
強制執行で相手の財産の何を差し押さえるのかについては、申し立てる側が特定する必要があります。離婚後に養育費を滞納してから相手方の財産を調べるのはとても難しいですので、まず離婚の前から夫の財産を調べておくことをおすすめいたします。
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差押えができる財産
自営業の場合は、「給与」がありませんので、給与を差し押さえすることはできません。給与の代わりに差押えできるものは下記のようなものです。
・土地や建物などの元夫名義の不動産
・高価な動産(時計や宝石、指輪など)
・有価証券(株券や手形、小切手など)
・元夫名義の自動車
実際に差押えが可能なものかどうかについては、弁護士さんに相談をすることをおすすめいたします。もし、差押えできる財産がなければ、養育費の不払いが続いても差押えする財産がないという状況になってしまいますので、離婚前に相手の財産を把握しておくことは重要です。
公正証書があれば財産開示手続きができるようになりました
法改正がされる前は、公正証書で養育費を決めていても、財産開示手続の申立てをすることができませんでしたが、2020年4月1日に改正民事執行法が施行され、財産開示手続を利用できるようになりました。
自営業者の場合は、収入が安定しておらず収入が十分とはいえない場合も養育費の支払いから逃れようと考える人もいるでしょう。所得の内訳がわかりにくいなど、養育費の支払いを受ける側にとって気を付けなければならない点が多くありますので、自営業者の元配偶者に養育費を請求する場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
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