離婚や未婚、様々な理由でシングルマザー、母子家庭になったあなた、養育費が未払いになっていませんか?養育費のこと、子どもにかかる教育費や生活費など、お金の不安を少しでも解消できたら幸いです

シングルマザーの抱えるお金の不安

2020年4月1日に法改正されました

養育費の不払いについて

取り決めたはずの養育費の不払い、泣き寝入りするしかないのでしょうか?最初は支払ってくれていたけど、だんだん滞り、しまいには払わなくなった。しかも督促しようとしたら携帯電話はつながらず、以前の職場を退職して音信不通になった、などさまざまな状況もあるようです。

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法改正により第三者から債務者の情報を取得

養育費の不払いは本来、強制執行手続きにより裁判所を通じて相手方の資産から強制的に回収することができますが、相手方の資産がわからない場合、強制執行のしようがありませんでした。2019年5月には民事執行法が改正され、「第三者からの情報取得手続き」という新たな制度が2020年4月1日に新設されました。これにより、債権回収の実効性向上につながること、間違いなしです!

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取得が可能となったもの

  • 債務者所有の不動産情報
  • 債務者の勤務先情報
  • 債務者の有する預貯金などの金融資産の情報

債務者所有の不動産情報

「財産開示」という手続きを裁判所に申し立て、登記所から取得することが可能です。

債務者の勤務先情報

「財産開示」という手続きを裁判所に申し立て、住民税の源泉徴収をしている会社の名称を把握している市町村や厚生年金を納付している会社を把握している年金機構から取得することが可能です。

債務者の勤務先が判明した場合

給与債権を差し押さえることができます。給与は債務者の生活に不可欠なため、原則として毎月の給与額の4分の1までしか差押えができないのが原則ですが、養育費債権については範囲が拡張されており、2分の1まで可能となっています。

債務者の有する預貯金などの金融資産の情報

金融機関や振替機関などから取得可能です。

債務者の金融資産の情報について

従来、銀行預金に対する差押えを行う場合、債務者が保有している銀行の支店名まで債権者側で特定しなければ預金の差し押さえはできませんでしたが、第三者からの情報取得手続きでは、各銀行の本店に照会をすることができ、債務者がどの支店に口座を保有しているか照会することもできるようになりました。メガバンクやゆうちょ銀行に加えて、地銀や信金などの小規模の金融機関についても情報取得が可能になりました。

財産開示とは

財産開示とは、債務者を裁判所に呼び出して債務者に質問して財産の有無や所在を確認する手続きのこと

債務者には刑事罰が科されることも

従来、債務者が財産開示期日に出頭しなかったり、虚偽の陳述をしたりした場合に対する制裁は30万円以下の過料だけでしたが、法改正されて、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰が科されることとなりました。

養育費の未払いで悩んでいる方、チャンスです!

母子家庭(シングルマザー)になった一番多い理由は「離婚」で全体の約80%と言われています。また、母子家庭世帯の平均年収は243万円(平成28年度)です。

育ち盛りの子どもを抱えての生活や教育費にお金がかかる時期なので、経済的に苦しい状況にあるといえるでしょう。

元夫から養育費がもらえてないのも貧困理由です!

シングルマザーの経済的な困窮を招いているとして問題視されているのが、元夫からの養育費の不払いです。

このような現状を受けて、とくに途中から養育費が不払いとなった母子世帯を救済するために、養育費を立て替える制度を導入している自治体も登場しています。また、自治体によっては、養育費の確保支援事業の取り組みを開始しています。

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養育費の未払い問題に関して、ひとりで悩まずに経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。養育費の未払い無料相談窓口では、離婚問題や養育費請求に詳しい弁護士が、あなたに代わって養育費の請求・回収を行ってくれます。また、無料相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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