離婚公正証書で養育費を取り決めした場合、元夫が養育費を払ってくれなくなってしまったら給与の差押えをする強制執行手続きが可能となります。しかし、決まった給与がない自営業やフリーランスの場合はどうなるのでしょうか?
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自営業の場合、会社員よりも差し押さえる財産特定が難しくなるのは以下のような原因があげられます。
自営業の財産の特定が難しい原因
- 差し押さえする財産が少ない
- 給与を差し押さえすることができない
- 基礎収入が低く申告されていることがある
離婚前から財産把握をしておきましょう
元夫が自営業の場合は、差押えする財産を特定しておく必要があります。強制執行で相手の財産を差し押さえる場合、裁判所が相手の財産を調べて差し押さえてくれるわけではありませんので、申し立てる側が特定する必要があります。
離婚後、養育費の未払いで相手の財産を調べるのはとても難しい状況になりますので、自営業の夫と離婚を考えている方は、まず離婚の前から夫の財産を調べておくことが必要です。
給与以外に差し押さえ可能な財産
- 預貯金や現金、有価証券
- 不動産
- 売掛債権などの動産
などです。その中でも最も有力な差し押さえ財産というと、預貯金になります。会社名義の預貯金は差し押さえできませんが、個人名義のものであるなら差し押さえることができます。
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公正証書があれば財産開示手続きができます
法改正がされる前は、公正証書で養育費を決めていても、財産開示手続の申立てをすることができませんでしたが、2020年4月1日に改正民事執行法が施行され、財産開示手続を利用できるようになりました。
自営業者の場合は、収入が安定しておらず収入が十分とはいえない場合も養育費の支払いから逃れようと考える人もいるでしょう。所得の内訳がわかりにくいなど、養育費の支払いを受ける側にとって気を付けなければならない点が多くありますので、自営業者の元配偶者に養育費を請求する場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
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養育費は子どものための大切なお金です!約束した限りはきちんと約束を守って子どもの成人まで支払い続けることが大切です!もし、養育費を長期間支払っていないなどの事情で、困ったときや対処方法がわからない場合には、弁護士に相談するようにしましょう
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