離婚時に養育費の取り決めをしていても、その後「不払い」にされてしまうことが多いのが現状です。元夫が養育費を支払ってくれなくなった、と悩んでいる方は早めに対応することをおすすめします。
不払いの養育費を請求する
- 「債務名義」がある場合
- 「債務名義」がない場合
債務名義について
債務名義とは、「離婚公正証書」や「調停調書」、「和解調書」「判決書」などの書類のことです。これらの書類がある場合には、調停をせずに、すぐに相手の財産や給料を差し押さえることができます。
債務名義がある場合の養育費の請求方法
①離婚公正証書がある場合
離婚公正証書とは、協議離婚した際に、話し合って合意した内容を公証役場で公正証書にしたものになります。
②「調停調書」がある場合
調停で離婚した際に養育費の取り決めをしていた場合、そのときの「調停調書」を使って強制執行することができます。
③「和解調書」がある場合
離婚訴訟の際に途中で和解によって解決した場合、和解時に養育費の取り決めをしていれば、そのときの「和解調書」によって差し押さえすることができます。
④「審判書」がある場合
離婚調停をしたが、最終的に「審判」になって離婚問題を解決した場合、「審判書」に養育費についての規定が入っていれば強制執行することができます。
⑤「判決書」がある場合
離婚訴訟に至り、判決によって離婚した場合、「判決書」によって強制執行することができます。
債務名義がない場合
上記のような債務名義がない場合には、家庭裁判所で「養育費調停」を申し立てる必要があります。
例えば、協議離婚で口約束で養育費の合意をし書面にしなかった場合や、書面を作成しても公正証書にしなかった場合などが考えられます。
最後の手段は強制執行です
離婚後、相手が養育費の不払いになった場合の最終手段は強制執行です。こちらに債務名義があれば、相手の資産や給料を強制執行(差し押さえ)することにより、養育費を強制的に支払わせることができます。
シングルマザーが収入を増やすためには養育費の確保が必要です!
育ち盛りの子どもを抱えての生活や教育費にお金がかかりますので、経済的に苦しい状況にあるのは事実です。だからこそシングルマザーが収入を増やすためには、養育費を確保する必要があるんです。
養育費の平均額について
平成28年度全国ひとり親世帯調査では、養育費の取り決めについては以下のとおりです。
養育費の取り決めをしている母子世帯の割合 | 42.9% |
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離婚した父親から養育費を現在も受けている人の割合 | 24.3% |
養育費の取り決めをしている人の平均月額 | 4万3,707円 |
母子世帯のうち半数以上が養育費の取り決めをしておらず、養育費を現在も受けているシングルマザーは4人に1人になります。養育費のある人だと平均で月4万円程度をもらっていますが、4人中3人は自分の給料や手当だけで生活していることになります。
元夫から養育費がもらえてないのも貧困理由です!
シングルマザーの経済的な困窮を招いているとして問題視されているのが、元夫からの養育費の不払いです。
養育費回収に強い弁護士への相談を
元夫と連絡が取れなくなった…とあきらめている方、まだ方法はあります!いまさら元夫に公正証書を作ってなんて言えない!養育費は欲しいけど、元夫と話すなんて・・・口もききたくないという方は必見です!
養育費の未払い問題に関して、ひとりで悩まずに経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。こちらの法律事務所では、離婚問題や養育費請求に詳しい弁護士が、あなたに代わって養育費の請求・回収を行ってくれます。また、無料相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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