「養育費を毎月〇〇円払う」と口約束しただけではいつでも反故にされてしまうため、協議離婚する際に養育費を取り決めた場合は、公正証書にしておくことが大事です。 さらに「債務者(相手方)が養育費の支払いを履行しない場合は、ただちに強制執行に服する旨陳述した」という強制執行認諾約款を付けることがさらに重要です。これにより、養育費が未払いになった場合、裁判を起こすことなく相手方の給与や財産の差し押さえができます。 公正証書があれば、裁判所を介さずとも強制的に給料や銀行口座など、相手の財産を差し押えることが可能になり ...