「養育費を毎月〇〇円払う」と口約束しただけではいつでも反故にされてしまうため、協議離婚する際に養育費を取り決めた場合は、公正証書にしておくことが大事です。
さらに「債務者(相手方)が養育費の支払いを履行しない場合は、ただちに強制執行に服する旨陳述した」という強制執行認諾約款を付けることがさらに重要です。これにより、養育費が未払いになった場合、裁判を起こすことなく相手方の給与や財産の差し押さえができます。
公正証書とは
公正証書とは、裁判官・検察官・法務局長などの法律の専門家の中から法務大臣に任命された公証人が作成している文書のことです。公正証書は、公証役場で作成します。公証役場は全国の都道府県にあり、どこの公証役場でも作成できます。「公正証書」には法的効力や執行力があり、養育費の請求については、強制執行が可能となります。
公正証書があれば、裁判所を介さずとも強制的に給料や銀行口座など、相手の財産を差し押えることが可能になります。とはいっても、相手が内容証明書による養育費の請求に応じない場合、公正証書の作成にも応じないと思われます。そのため、通常は調停を申し立てることになります。
離婚時、公正証書を作成しなかった場合
養育費請求調停を行い、正式な書類を作成しましょう
公正証書と同様の効力をもつのが「調停調書」になります。作成するためには、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てる必要があります。
家庭裁判所に申立をすることによって、調停委員の立会のもと、双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料を提出するなどのやりとりを行い、相手が合意すれば調停書を作成してもらい、その後の支払いが滞った際には強制執行が行えるようになります。
調停が不成立になったら?
養育費請求調停は期日に出頭を強制できるものではないので、調停に元パートナーが訪れないこともあります。また、話がまとまらずにこじれてしまうケースもあります。このような場合、養育費請求調停が不成立となってしまい、裁判所による「審判」に移行することになります。
審判は裁判所による決定ですので、審判後に養育費の未払いが発生した際は強制執行で給料・財産の差押えを行えるようになります。一方、審判が納得できない結果となってしまった場合は、「即時抗告」といって2週間以内に不服の申立を行うことができます。その場合は家庭裁判所に代わり、高等裁判所が再度審理を行うことになります。
弁護士に依頼するとスムーズです
養育費の請求については、自身で裁判所とやりとりをすることも可能ですが、どんなに正しい主張があったとしても「裁判官からの質問にどう答えればいいのかわからない」「どんな証拠を用意すればいいかわからない」となると、裁判官が認めてくれる可能性が低くなってしまいます。
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