養育費は課税の対象になるのか? 相続税法21の3第1項2号 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの 課税された後の生活費を被保険者の生活費に配分する養育費は、目的通りの給付ができていれば課税する必要がないと判断されます。養育費を支払っている親は、給与を受け取る時点ですでに所得税を支払っているため給与の一部を別居している子どもの生活費や学費に充てても課税対象にはならない、ということ ...