養育費は、経済的、社会的に自立していない子どもを養育するための費用です。養育費の支払いは、子どもの成長を確保するための親の義務です。離れて暮らすことになっても、親はこの義務を免れることはできません。養育費をしっかり確保するためには、離婚時に具体的な時期・金額・方法などを決めておくこと、支払いを確実にするために公正証書を作成するなどしておくことがとても大切です。
養育費確保のための新しい補助制度がスタート
荒川区では、離婚前後の、親権・養育費・公正証書等の作成支援・面会交流などについて、家庭裁判所の元調停委員との家庭相談等の後に養育費に関する公正証書等を作成した場合は、その費用(最大3万円)を補助します。
公正証書作成等手数料の補助
実施について
養育費に関する公正証書等を作成した場合は、その費用(最大3万円)を補助します。
対象者
次の(1)~(7)の要件を全て満たす方
(1)荒川区内に居住している方
(2)実績報告までにひとり親となっている方
(3)養育費の支払に関する取決めに係る経費を負担する方
(4)養育費の支払に関する取決めに係る債務名義を取得する方
(5)現に養育費の支払に関する取決めの対象となる児童を扶養する方
(6)公正証書等の作成前に事前相談(家庭相談等)をしている方
(7)過去にこの補助金の交付を受けていない方
対象となる経費について
(1)公証人手数料令に定められた公証人が受ける手数料
(2)家事調停又は家事審判が成立した場合における当該家事調停又は家事審判の申立てに要する収入印紙代、戸籍謄本等の添付書類の取得費用及び連絡に用いる郵便切手代
※補助の対象となる費用の合計額(上限3万円)
必要な書類
【交付申請時必要な書類】
(1)交付申請書
(2)住民記録情報等の取得等に関する同意書
(3)世帯全員の住民票の写し((2)の同意書提出の場合は不要)
(4)その他区長が必要と認める書類
【実績報告時必要書類】
(1)実績報告書
(2)住民記録情報等の取得等に関する同意書
(3)交付決定通知書(原本)
(4)支払方法登録依頼書
(5)申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(原本)
(6)世帯全員の住民票の写し((2)の同意書提出の場合は不要)
(7)補助の対象となる費用の領収書(原本)
(8)公正証書等(原本)
(9)その他区長が必要と認める書類
※注釈 (3)、(5)、(7)はコピーを取らせていただいた後、ご返却いたします。
>>東京都荒川区「養育費に関する公正証書等作成促進補助金事業」について
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