養育費確保のための補助制度について
仙台市では、債務名義化されている養育費について、新たに保証会社と1年以上の養育費保証契約を結ぶ際に支払う保証料を全額補助します(上限5万円)
※養育費保証契約とは、養育費の支払者からの支払がない場合に、保証会社が立て替えるものです
※債務名義化とは、強制執行認諾約款付公正証書や調停調書などの公文書で養育費の取り決め内容を定められていることです
対象者
申請するときに次の要件をすべて満たす方
- 仙台市内に住所があり、居住している
- 児童扶養手当の支給を受けている、又は同等の所得水準にある
- 養育費の取り決めに係る債務名義を有している
- 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現在扶養している
- 新たに保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結する
- 過去に同一の児童を対象として、仙台市からこの補助金を交付されていない
- 市税を完納している
- 暴力団等と関係を有していない
補助額
保証会社と養育費保証契約を締結するときに保証料として本人が負担した費用(上限5万円)
手続きに必要な書類
- 仙台市養育費保証契約保証料補助金交付申請書
- 申請者と扶養している児童の戸籍の全部事項証明書
- 申請者と同一世帯の者の住民票の写し
- 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
- 保証契約の内容及び保証料の額が確認できる文書の写し
- 養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)の写し
※申請書で関係職員が公簿を閲覧することに同意いただければ3,4は提出不要
養育費に関する公正証書等作成促進補助
また、養育費について取り決めを行い、公正証書や調停調書の作成など、債務名義化する際にかかった経費について5万円を限度に補助します。
※債務名義とは、裁判所を通して強制執行(財産の差し押さえ)を行うために必要な文書のことです。
対象者
- ひとり親家庭で養育費の対象児童を現に扶養している母若しくは父又は養育者であること
- 市内に住所があり、居住していること
- 養育費の取り決めに係る費用を負担していること
- 養育費の取り決めに係る公正証書等を有していること
- 過去に同一の児童を対象として、この補助金を交付されていないこと
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団等と関係を有していないこと
ただし、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方は対象となりません。
補助額
以下に示す対象経費について、合計5万円を限度に補助します。
- 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料
(養育費以外の法律行為のみの手数料は除く) - 家庭裁判所の養育費請求調停及び夫婦関係調整調停(離婚)申し立てに要する収入印紙代
- 裁判に要する収入印紙代(養育費請求及び離婚請求の費用に限る)
- 戸籍謄本等添付書類取得費用(養育費に関連するものに限る)
- 連絡用の郵便切手代(養育費に関連するものに限る)
手続きに必要な書類
- 仙台市養育費に関する公正証書等作成促進補助金制度申請書
- 補助対象となる経費の領収書等の写し
- 養育費の取り決めをした文書(公正証書、調停調書など)の写し
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