養育費確保のための新しい補助制度がスタート
養育費について、取り決めをしているひとり親世帯の割合は低く、養育費を受けている割合も低い状況にあります。そこで、岡山市では、養育費がきちんと支払われるよう、強制力を持った公的な「取り決め」について、書面での作成を支援する制度を新設しました。
養育費確保支援事業(公正証書作成等経費)
実施について
「公正証書」など養育費に関する債務名義を有する証書を作成した際、作成にかかった費用の一部を補助します。対象となるのは、令和3年4月1日以降に作成した証書の作成費用です。
※「債務名義を有する証書」とは、強制執行によって実現されることが予定される養育費についての請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことで、具体的には強制執行認諾約款付き公正証書や調停証書、確定判決です。
対象者
交付申請時において、ひとり親であって、岡山市内に居住し、以下の要件を全て満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けている又は同程度の所得水準にある方
- 養育費の取り決めに係る公正証書等の作成に係る経費を負担した方
- 養育費の取り決めに係る債務名義を有している方
- 養育費の取り決めの対象となる児童を現に監護している方
- 過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を交付されていない方
対象となる経費について
養育費の取り決めに関する公正証書等の作成に係る費用のうち、補助金の申請者が負担した経費(上限43,000円)
- 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に規定する公証人手数料(養育費以外の法律行為のみの手数料は除く)
- 家庭裁判所の養育費請求調停(離婚)申し立て及び裁判に要する収入印紙代(離婚請求及び養育費請求の費用に限る)調停調書や判決書に係る収入印紙代
- その他、前1、2の書類作成にあたり、戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代等
必要な書類
- 養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請書(様式第1号)
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合に限る。)、又は申請者の前年の(1月から5月末までに申請する場合は前々年)の所得の額についての市町村長の証明書
- 補助対象経費の領収書等の写し(申請者が負担したものに限る)
- 養育費に係る公正証書、確定判決、調停調書等の写し
- その他、市長が必要と認めるもの
>>岡山市「養育費確保支援事業」について
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