養育費確保のための新しい補助制度
南相馬市では、ひとり親家庭の経済的安定と福祉の向上のため、養育費に係る公正証書作成促進補助金、及び、養育費保証契約保証料補助金の養育費確保のための補助金を交付します。
公正証書等の作成支援事業
実施について
ひとり親が養育費について取り決めた公正証書(注釈)を作成した場合、その費用について市が補助金を交付します。
※協議離婚にあたり、夫婦で合意した内容等を、公証役場(最寄りは相馬市役所内の相馬公証役場)において公文書として作成した文書を言います。
※令和3年4月1日以降に作成された公正証書が対象となります。
対象者
交付申請時に南相馬市内に住所のあるひとり親で、次の要件を全て満たす方
(1)養育費の取り決めにかかる経費を負担している方
(2)養育費の取り決めにかかる債務名義を有している方
(3)養育費の取り決めの対象となる18歳以下の児童を現に扶養している方
(4)過去に養育費に関する公正証書作成補助金の交付を受けていない方
補助額
(補助額)3万円(上限額)
必要な書類
・交付申請書に以下を添付すること
(1)身分証明書(運転免許証等)の写し
(2)児童扶養手当証書の写し
(注意) 受給していない場合は、本人・対象児童の戸籍謄(抄)本の写し及び世帯全員の住民票の写し
(3)領収書の写し
(4)公正証書の写し(強制執行認諾文言付き)
(5)振込先が分かる書類(通帳等)の写し
(6)その他、市長が必要と認めるもの
申請期限
公正証書を作成した日の属する年度末まで
養育費保証契約の費用補助
実施について
ひとり親が、保証会社等と養育費保証契約(注釈)を締結した際の費用について、市が補助金を交付します。
※元配偶者から受け取るべき養育費に未払いが発生した場合に、その立替え払いや督促回収等を行うことを定めた契約を言います。
※令和3年4月1日以降に締結した契約が対象となります。
対象者
交付申請時に、南相馬市内に住所のあるひとり親で、次の要件を全て満たす方
(1)養育費の取り決めにかかる債務名義を有している方
(2)養育費の取り決めの対象となる18歳以下の児童を現に扶養している方
(3)保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方
(4)過去に養育費に関する保証会社の利用費補助金の交付を受けていない方
補助額
補助額:申請者が負担する経費で上限5万円(申請回数:1回)
必要な書類
・交付申請書に以下を添付すること
(1)身分証明書(運転免許証等)の写し
(2)児童扶養手当証書の写し
(注意) 受給していない場合は、本人・対象児童の戸籍謄(抄)本の写し及び世帯全員の住民票の写し
(3)補助対象経費の領収書(又はクレジット契約証明書)の写し
(4)養育費の取り決めをした文書(債務名義化した公正証書、調停調書、審判書、和解 調書、勝訴判決書等)の写し
(5)保証会社等と締結した養育費保証契約書(令和3年4月1日以降の日付で保証期間 が1年以上のものに限る)の写し
(6)振込先が分かる書類(通帳の写し等)の写し
申請期限
養育費保証契約を締結した日の属する年度末まで
養育費保障サービスについて
福島県の児童扶養手当について
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