養育費確保のため新しい補助制度がスタートしました!
松阪市では、養育費の取決めに関する費用や養育費の確保のために養育費立替サービスを利用する際の保証料などを一部助成し、養育費の取決め及び未払いの養育費確保を促進し、ひとり親家庭の経済的困窮の解消を図ります。
養育費取り決め支援
実施について
ひとり親家庭の親が子どもを監護・教育するために必要な養育費について、その履行確保の促進を目的として、公正証書の作成や調停の申立てなど債務名義の取得にかかる費用を補助します。
補助の対象
養育費の取決めに要する経費のうち以下の費用が対象になります。
➀公証人手数料令(平成5年政令第224号)第9条で定める公正証書の作成に要する手数料
➁家庭裁判所の調停の申立てまたは裁判に要する収入印紙代、手続用の郵便切手代、戸籍謄本等取得手数料
補助金額と上限
補助対象経費の全額を補助します。ただし、その額が3万円を超える場合は3万円になります
補助対象者
松阪市内在住で、交付申請時において、ひとり親であって、次の受給要件のすべてを満たす方になります。
・養育費の取決めにかかる経費を負担したこと
・養育費の取決めにかかる債務名義を有していること
・養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること
必要となる書類
(1)児童扶養手当証書または児童扶養手当支給停止書
児童扶養手当の受給資格がない方は、本人及びその扶養している児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票(公募等で確認できる場合は省略可)
(2)個人情報の取扱いに係る同意書
(3)補助対象となる経費の領収書等
領収書には、➀宛先➁領収年月日➂領収金額➃取引内容(但し書き)➄領収者の住所、氏名及び領収印が必要ですが、郵便局または官公署が発行するレシートは➁、➂のみで可能です。
(4)養育費の取決めを交わした文書(公正証書、調停調書など)
(5)申請者名義の金融機関の口座がわかるもの(預金通帳など)
(6)その他書類(必要な場合のみ)
養育費確保の支援
ひとり親家庭の親が子どもを監護・教育するために必要な養育費について、その取決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図ることを目的として、保証会社と養育費保証契約を締結する際の本人負担費用(保証料)を補助します。
※債務名義:強制執行によって実現されるべき債権の存在および範囲を表示した公文書(公正証書、調停調書、判決書など)
対象者
松阪市内在住で、交付申請時において、ひとり親であって、次の受給要件のすべてを満たす方になります。
・養育費の取決めにかかる債務名義を有していること
・養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること
・保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
・過去にこの要綱による補助金を受給していないこと
補助の対象
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回の保証料として本人が負担する費用が対象になります。
補助の金額と上限
補助対象経費の全額を補助します。ただし、その額が5万円を超える場合は5万円になります。
必要となる書類
(1)児童扶養手当証書または児童扶養手当支給停止書
児童扶養手当の受給資格がない方は、本人及びその扶養している児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票(公募等で確認できる場合は省略可)
(2)個人情報の取扱いに係る同意書
(3)補助対象となる経費の領収書等
領収書には、➀宛先➁領収年月日➂領収金額➃取引内容(但し書き)➄領収者の住所、氏名及び領収印が必要です。
(4)養育費の取決めを交わした文書(公正証書、調停調書など)
(5)保証会社と締結した養育費保証契約書
(6)申請者名義の金融機関の口座がわかるもの(預金通帳など)
(7)その他書類(必要な場合のみ)
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