草津市では、養育費の取決めのための公正証書作成や裁判所への調停等の申し立てにかかる費用助成を行います。
養育費とは、子どもを育てていくために必要な費用のことをいいます。子どもがいる夫婦が離婚する場合、離婚により親権者でなくなった親や子供と離れて暮らすこととなった親であっても、子どもの親であることに変わりありません。子どもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする強い義務(生活保持義務)があります。
対象者
現在児童を養育しており、養育費の取決めにかかる経費を負担し、債務名義を有しているひとり親
補助内容
養育費の取決めにかかる公正証書作成や調停申し立てにかかる手数料や戸籍謄本などの発行手数料
補助金額
上限30,000円
必要な書類
申請書と以下の書類を準備してください。
- 申請者および対象児童の戸籍謄本または抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 児童扶養手当証書(児童扶養手当受給者に限る。)
- 前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の市税の滞納がないことの証明書の写し
- 補助対象となる経費の領収書等の写し
- 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)の写し
- その他市長が必要と認めるもの
養育費保障サービスについて
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