養育費確保のための新しい補助制度
伊勢崎市では、子の養育費について公正証書等の作成や養育費保証の契約をしたひとり親に対し、その作成・契約にかかった費用を補助します。
公正証書等作成支援補助金
実施について
養育費を規定した「公正証書」「調停調書」「審判書」「判決書」「和解調書」などの作成費用について、最大43,000円が補助されます。ただし、申請日から遡って6か月以内に作成した文書であり、令和4年4月1日以降に作成したものに限ります。
対象者
交付申請時において次の要件をすべて満たす人が対象です。
- 伊勢崎市に住民登録があるひとり親家庭の人
- 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している人
- 養育費を請求する権利を定めた「強制執行を認諾する文書を含む公正証書」 「調停調書」「審判書」「判決書」「和解調書」等を有している人
- 令和4年4月1日以降に養育費の取り決めに係る経費を負担している人
- 過去に同様の補助金の交付を受けていない人
対象経費
- 公証人手数料令に規定する手数料(養育費以外の法律行為のみに係る手数料を除く)
- 家庭裁判所の調停申し立ての時に必要な書類代や裁判に要する収入印紙代、連絡用郵便切手代(離婚請求および養育費請求の費用に限る)
- 戸籍謄本など添付書類取得費用(養育費に関連するものに限る)
(注意1)調停や裁判などにおける弁護士などの費用は対象外です
(注意2)当事者間で作成した「合意書」「覚書 」「離婚協議書」などの作成費用は対象外です
必要書類等
- 申請者およびその扶養している児童の戸籍謄本および世帯全員の住民票(児童扶養手当の支援を受けている場合は、児童扶養手当証書の写し)
- 補助対象経費用の領収書原本(宛先、領収年月日、領収金額、取引内容、領収証の住所、氏名、領収印のあるもの)
- 養育費の取り決めを交わした文書(公正証書、調停調書、和解調書など)の写し
- 申請者名義の通帳の写し
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
(注意)その他、必要に応じて追加の書類が必要となる場合があります。
養育費の保証促進補助金
実施について
保証会社との間で養育費に関する保証契約を締結した際の初回保証料について、最大50,000円が補助されます。ただし、申請日から遡って6か月以内に養育費保証契約を締結し、令和4年4月1日以降に作成したものに限ります。
対象者
交付申請時において次の要件をすべて満たす人が対象です。
- 伊勢崎市に住民登録があるひとり親家庭の人
- 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している人
- 養育費の取り決めに係る債務名義「強制執行を認諾する文書を含む公正証書」「調停調書」「審判書」「判決書」「和解調書」等を有している人
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している人
- 過去に同様の補助金の交付を受けていない人
対象経費
養育費受給者と保証会社で養育費保証契約を締結した際の初回保証料
必要書類等
- 申請者およびその扶養している児童の戸籍謄本および世帯全員の住民票(児童扶養手当の支援を受けている場合は、児童扶養手当証書の写し)
- 初回保証料の領収書原本(宛先、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所、氏名、領収印のあるもの)
- 養育費の取り決めを交わした文書(公正証書、調停調書、和解調書等)の写し
- 保証会社と締結した養育費保証契約書(ただし、保証期間が1年以上のもの)
- 申請者名義の通帳の写し
- 印鑑 (朱肉を使用するもの)
(注意)その他、必要に応じて追加の書類が必要となる場合があります。
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