養育費確保のため新しい補助制度がスタートしました!
浜松市では、養育費の取決めに関する費用や養育費の確保のために養育費立替サービスを利用する際の保証料などを一部助成し、養育費の取決め及び未払いの養育費確保を促進し、ひとり親家庭の経済的困窮の解消を図ります。なお、助成は令和3年4月1日以降に支払った支援対象経費が対象となります。
養育費取り決め支援
実施について
養育費の取決めに要する公正証書作成や家庭裁判所への調停申立て等に要する費用の一部を支援します。
申請期限
養育費の取決めが確定した日の属する月の翌月から6か月以内。
養育費の取決めを離婚前に行い、ひとり親となった(離婚した)場合でも申請期限内であれば申請できます。
支援の対象
(1)公正証書による養育費の取決めに要する公証人手数料【限度額43,000円】
公正証書の内容に強制執行認諾約款があるものに限ります。
(2)家庭裁判所への養育費に関する調停申立てや裁判等に要する以下の費用【限度額76,000円】
- 申立てに必要な収入印紙の購入代金
- 申立書に添付が必要な書類の取得費用(戸籍謄本等の交付手数料など)
- 送達等に要する郵便切手
支援の対象者
下記すべてに該当する方
(1)配偶者のない者で、養育費の取決めの対象となる児童の親権者かつ現に当該児童を扶養している方
(2)市税を完納している方、又は市から徴収の猶予若しくは換価の猶予を受けている方
(3)過去にこの支援金の交付の決定を受けていない方
(4)過去に同一主旨の国や他の地方自治体等の助成制度による財政的支援を受けていない、又は受ける見込みのない方
養育費確保の支援
養育費の取決めをしたのに支払いがされない状況から、養育費を確保するために、養育費の立替サービスを提供する保証会社等による養育費保証サービスを利用した際の保証料等について支援します。
対象者
(下記すべてに該当する方)
(1)配偶者のない者で、養育費の取決めの対象となる児童の親権者かつ現に当該児童を扶養している方
(2)児童扶養手当の支給を受けている者又は、同様の所得水準にある方
(3)養育費の取決めに係る公正証書等(債務名義化したもの) ★を有している方
★公正証書 (強制執行認諾約款のある もの)、調停調書、審判書、判決書、和解調書1
(4)保証会社等と 1年以上の養育費保証契約を締結している方
(5)市税を完納している方、又は市から徴収の猶予若しくは換価の猶予を受けている方
(6)過去にこの支援金の交付の決定を受けていない方
(7)過去に同一主旨の国や他の地方自治体等の助成制度による財政的支援を受けていない、又は受ける見込みのない方
申請期限
養育費の立替サービスを提供する保証会社等との養育費保証契約を締結した日の属する月の翌月末まで。
令和3年4月から7月の期間に契約締結した方は、令和3年8月末までに申請してください。
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