養育費確保のため新しい補助制度がスタートしました!
船橋市では養育費の確保について以下の通り支援を行っております。公正証書の作成に発生する手数料や、調停調書の作成に発生する収入印紙代、切手代を補助します。
公正証書・調停調書等の作成料の補助
実施について
公正証書の作成に発生する手数料や、調停調書の作成に発生する収入印紙代、切手代を補助します。
対象者
以下の要件をすべて満たすひとり親
1.児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にある者。
2.養育費の取り決めにかかる経費を負担した者。
3.養育費の取り決めにかかる債務名義を有する者。
4.養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している者。
5.過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を受けていない者。
補助金額
1.公正証書の取り決めに掛かる公証人手数料:上限17,000円
2.家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代、連絡用郵便切手:上限2,300円
必要な書類
1.児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合。1.をお持ちの時は下記2.3.が不要になります)
2.申請するひとり親およびその扶養している児童の戸籍謄本または写本
3.世帯全員の住民票の写し
4.個人情報の取り扱いに係る同意書
5.補助対象の領収書又はクレジット契約証明書
6.養育費の取り決めを交わした文書(原本)
※4.および申請書は窓口でお渡しいたします。また、書類確認の結果別途必要書類が必要となることもあります。
養育費保証料の補助
養育費確保のために、保証会社と養育費保証契約を締結する際の本人費用負担(保証料)を補助します。
対象者
以下の要件をすべて満たすひとり親
1.児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にある者。
2.養育費の取り決めにかかる債務名義を有する者。
3.養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している者。
4.保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者。
5.過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を受けていない者。
補助金額
保証会社との養育費保証契約締結に要する経費のうち、初回の保証料として本人が負担する費用。
月額養育費の額を補助額とする。最大5万円。
必要な書類
1.児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合。1.をお持ちの時は下記2.3.が不要になります)
2.申請するひとり親およびその扶養している児童の戸籍謄本または写本
3.世帯全員の住民票の写し
4.個人情報の取り扱いに係る同意書
5.補助対象の領収書又はクレジット契約証明書
6.養育費の取り決めを交わした文書(原本)
7.保証会社と締結した養育費保証契約書
※4.および申請書は窓口でお渡しいたします。また、書類確認の結果別途必要書類が必要となることもあります。
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